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東日本大震災に係る被災者支援の現状に関する質問主意書

衆議院 第177回 第263号お答えすることは困難 ×2承知していない ×2

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年6月20日
内閣転送 2011年6月22日
答弁書受領日
2011年6月28日
提出から8日
答弁の項目数
9
質問 1,090字/答弁 1,663字

質問本文

平成二十三年三月十一日の東日本大震災の発災から三ヶ月が経過し、被災地の直面する課題にも変化が見られるところである。避難所生活からの解放、被災者への義援金等の確実な支給、また、福島第一原子力発電所の事故により長期にわたる避難を余儀なくされている住民や関係者への仮払い等の課題の処理に政府が努力している現状を理解しつつ、事態の進捗を求める立場から、現状について以下十四項目にわたり質問する。

一 直近の避難者数を岩手県・宮城県・福島県・その他の四区分について示されたい。

二 一の避難者数について、岩手県・宮城県・福島県の三県それぞれに、避難所に宿泊する者・在宅通所者に分けて示されたい。

三 二のうち、「避難所に宿泊する者」については仮設住宅への入居が想定されるものと思うが、現在の建設予定戸数で対応は可能か、確認する。

四 二のうち、「在宅通所者」について、これを解消しなければ、避難所は閉鎖できないものと思うが、対処方針を伺う。

五 日本赤十字社の義援金について、岩手県及び宮城県の配分が遅れているのに対し、福島県の配分は順調に進んでいると理解しているが、現状を確認する。また、岩手県・宮城県と福島県との違いの理由として、把握されているところを伺う。

六 都道府県会館で扱っている生活再建支援金について、直近の申請件数及び支払い済み件数を伺う。

七 六月に入り、都道府県会館の事務処理体制を強化されたとのことであるが、現状及び今後の対処方針を伺う。

八 都道府県会館では、厳しい事態に対応し、体制の強化を図ったとのことであるが、これらの事務費についても、国の支援が必要ではないかと思料する。内閣の見解を伺う。

九 政府において把握されている、東京電力がこれまでに被災世帯に支払った仮払金の件数及び総額を示されたい。

十 東京電力に対し、政府において把握されている、これまでに農林漁業者から請求された補償金額の総額及び仮払金の総額を示されたい。

十一 東京電力に対し、政府において把握されている、これまでに農林漁業者以外の事業者から請求された補償金額の総額及び仮払金の総額を示されたい。

十二 東京電力が九から十一において既に支払った仮払金の合計額を伺う。この数値は、早晩千二百億円を超えるのではと思料するが、内閣の見解を伺う。

十三 避難された方々に対する仮払いは、夏を目途に二回目が必要になるのでは、と思料するが、内閣の見解を伺う。

十四 東京電力による避難者及び事業者への仮払いは、適切かつ円滑に進める必要があると考えるが、内閣の見解及び今後の対処方針を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの避難者の数は、平成二十三年六月十六日現在、岩手県では一万八千六百四十一人、宮城県では一万九千二百六十六人、福島県では二万二千六十三人、その他の都道府県では二万四千三百六十六人である。このうち、避難所にいる者の数は、岩手県では七千十八人、宮城県では一万七千二百三十一人、福島県では四千七百四十四人、その他の都道府県では二千三百四人である。また、在宅通所者(在宅で、避難所において給食や物資の支援を受けている者をいう。以下同じ。)の数は、岩手県では九千五百九十一人であるが、その他の都道府県については把握していない。

三について

政府としては、関係各県において、被災者の希望や活用可能な民間賃貸住宅の状況等を勘案し、適時見直しを行った上で、建設が必要となる応急仮設住宅の戸数が示されているものと承知している。

四について

避難所における在宅通所者に対する支援については、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえ、その終了の可否を判断することになる。

五について

お尋ねの義援金については、日本赤十字社及び各市町村からの報告によれば、平成二十三年六月二十日現在、第一次配分として日本赤十字社等から各県に送金された義援金のうち、岩手県で約六十四パーセント、宮城県で約五十五パーセント、福島県で約六十八パーセントが被災者に配付されている。

また、お尋ねの「違いの理由」については、被災状況の違いなど様々な事情があり、一概にお答えすることは困難であるが、福島県においては、義援金の配付対象である、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により避難のための立退き又は屋内への退避を指示された世帯について、住家の被害認定の事務が不要であったことなどがあるものと考えられる。

六について

被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の規定による被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)については、平成二十三年六月二十二日現在、五万六千四百三十八件の申請が同法第六条第一項に規定する被災者生活再建支援法人である財団法人都道府県会館に対してなされており、そのうち、二万千四百三十五件の審査が完了し、支給手続が行われているものと承知している。

七について

お尋ねについては、財団法人都道府県会館において、事務処理要員の大幅な増員、勤務体制の見直し等が行われており、さらに、今後支援金支給システムの改善等が行われるものと承知している。

八について

支援金の支給に関する事務は、都道府県が被災者生活再建支援法人である財団法人都道府県会館に委託しているものであり、政府としては、当該事務に要する事務費について、直接支援を行うことは考えていない。

九から十二までについて

東京電力株式会社による仮払補償金については、平成二十三年六月二十日現在、支払総額は約五百二億円であり、このうち、被災世帯に対するものは約四百八十八億円、農林漁業者に対するものは約十二億円、農林漁業者以外の事業者に対するものは約二億円であると承知している。また、被災世帯に対する支払件数は約五万二千件であると承知している。なお、農林漁業者及び農林漁業者以外の事業者から同社に対して請求された補償金の総額については、同社において公表しておらず、政府として把握していない。

今後の仮払補償金の支払については、原子力損害賠償紛争審査会が策定する指針等を踏まえ、東京電力株式会社が対応を検討するものであるため、政府として、今後の見通しについて確定的なことを申し上げることは困難である。

十三及び十四について

お尋ねの点を含め、今後の仮払補償金の支払については、原子力損害賠償紛争審査会が策定する指針等を踏まえ、東京電力株式会社が速やかに対応を検討することになると承知している。

政府としては、平成二十三年六月十四日に原子力損害賠償支援機構法案を国会に提出したところであり、被害者の方々が迅速かつ適切な賠償を受けられるよう、万全を期してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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