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自主避難者への住宅支援に関する質問主意書
衆議院 第192回 第219号
質問本文
東京電力福島第一原発の事故から、五年九ヶ月が過ぎた。しかし、福島県によると、県外へ避難している数は四万二百四十五人(平成二十八年十一月十日現在)となっており、今なお支援を必要としている。
他方、平成二十九年三月末で、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与が終了することが決定されており、一万二千四百三十六世帯がその対象となる。平成二十八年六月二十日に福島県が発表した「住まいに関する意向調査」の結果によれば、回答世帯のうち、県内避難世帯の五十六・一パーセント、県外避難世帯の七十七・七パーセントが住宅支援終了後の住宅が決まっていない。
同調査によれば、平成二十九年四月以降は福島県内で生活したいと回答した世帯が多いものの、県外での生活を望む世帯もあり、特に住宅支援終了後の住宅が決まっていない県外避難者では七十パーセントにのぼる。また、同じく平成二十八年六月二十日に福島県が発表した「避難者意向調査(平成二十七年度調査)」によれば、現在の生活での不安や困っていることのうち「住まいのこと」を挙げた世帯が四十三・二パーセント、今後「現在の避難先市町村に定住したい」が県内では十三・六パーセント、県外では二十二・三パーセントとなっており、県外避難世帯では最も多くなっている。
これらを踏まえ、以下質問する。
一 原発事故子ども・被災者支援法(以下、支援法)では、第二条第二項において「被災者生活支援等施策は、被災者一人一人が第八条第一項の支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない。」と定めている。住宅支援の終了は、支援法の主旨に反するのではないか。政府の見解を伺う。
二 鳥取県では、平成三十一年三月まで無償住宅の提供を行うことが決まっているなど、各自治体で住宅支援の取組が行われている。福島県外自主避難者の中には、小さい子どもがおり、健康被害を懸念して避難をしている世帯も多い。小さな子どものいる世帯にとって、五年九ヶ月を過ごした土地を離れにくい事情は理解できる。支援法の主旨に則れば、政府として、現在の避難先に住み続けたいという避難者の支援も行うべきだと考える。そのためには、鳥取県のような自治体の住宅支援に対する支援をすべきだと考えるが、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「住宅支援の終了」の意味するところが必ずしも明らかでないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅の供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定することとされており、東日本大震災における福島県の応急仮設住宅に係る供与期間については、平成二十八年五月三十日付けで、福島県知事から内閣総理大臣に対し、平成二十九年三月末とされていたものにつき、特別な事情があるものについては、平成三十年三月末まで延長したい旨協議があり、内閣総理大臣は、当該協議について、平成二十八年六月六日付けで同意したところである。
また、政府としては、福島の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、住民の帰還促進や生活の再構築等に向けた財政上の措置を講じてきているところであり、同県が、当該財政上の措置等を活用しつつ、同県の状況に即した具体的な支援策を実施してきているものと承知している。
二について
御指摘の鳥取県による支援は同県の自主的な取組と承知しているが、政府としては、新たな生活への円滑な移行のための相談支援をはじめとして、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、定住支援に重点を置きつつ、地方創生分野の取組など各施策も活用しながら、引き続き必要な支援を行っていくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。