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原発事故に関わる避難計画の策定支援に関する質問主意書

衆議院 第193回 第165号趣旨が明らかではない ×2

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月27日
内閣転送 2017年3月29日
答弁書受領日
2017年4月4日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,144字/答弁 1,307字

質問本文

東京電力福島第一原子力発電所の事故に関して、避難指示が出された福島県の十一市町村で、今春までに、帰還困難区域を除くほとんどの地域の避難指示が解除されるが、五市町村では原子力災害が再びあった場合に備える避難計画が策定されていない。

今後、福島第一原子力発電所では、廃炉に向けた作業が本格化するものと思われるが、溶け落ちた燃料の状態も判然としないなど、万が一の事故発生の可能性は否定できない。

原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用する災害対策基本法第四十条及び第四十二条の規定により、都道府県及び市町村は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく地域防災計画を作成することが求められている。

避難計画が未策定の理由として、葛尾村は「担当職員が二人しかおらず、専門知識もないうえ、他の業務が多くて手が回らない。国や県からの助言もない」、飯舘村は職員不足に加え「住民の帰還状況をみないと策定が難しい」、田村市は「避難所の調整に時間がかかっている」などの報道がある。

これらの現状に関して疑義があるので、以下質問する。

一 万が一の事故の発生を想定すれば、避難計画が未策定なまま、避難指示の解除をすることは妥当なことではないと思われるが、政府はかかる避難指示の解除を妥当なことと考えているのか。見解を示されたい。

二 報道に見られるように、人員や専門知識の不足が、避難計画策定の隘路になっている。政府はこれら自治体に対して、避難計画策定の支援を積極的に行うべきではないか。見解を示されたい。

三 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用する災害対策基本法第四十条及び第四十二条の規定により、都道府県及び市町村に求められている防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく地域防災計画の作成は、当該法令により自治体に義務付けられているという理解でよいか。

四 三に関連して、当該地域防災計画には、実効性のある住民の避難計画の策定が義務付けられているという理解でよいか。

五 例えば、飯舘村では「住民の帰還状況をみないと策定が難しい」、田村市では「避難所の調整に時間がかかっている」などの認識が示され、机上の計画だけでは当該避難計画の実効性を担保することは難しいと思われる。このような現状にあるにもかかわらず、一律に避難指示を解除することは妥当なことなのか。政府が妥当だと考えているなら、その理由を国民に分かりやすい言葉で説明願いたい。

六 今回の避難指示解除に限らず、万が一の事故発生を想定すれば、住民が被ばくすることなく安全に避難できる計画が策定できなければ、原子力発電所を稼働させるべきではないと考える。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び五について

御指摘の「一律に避難指示を解除する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、避難指示は居住の自由を制限する強い規制措置であることから、政府としては、「ステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成二十三年十二月二十六日原子力災害対策本部決定)に記載している避難指示解除の要件を踏まえて、順次、避難指示を解除しているものである。また、御指摘の「避難計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、福島県においては、福島県地域防災計画及び福島県原子力災害広域避難計画を策定し、原子力災害対策重点区域(福島県地域防災計画原子力災害対策編の「原子力災害対策重点区域」をいう。以下同じ。)内の市町村の避難先等について定めていると承知している。なお、政府としては、「地域防災計画の充実に向けた今後の対応」(平成二十五年九月三日原子力防災会議決定)等に基づき、福島地域原子力防災協議会を設置し、地域の実情を踏まえつつ、福島県における都道府県地域防災計画及び原子力災害対策重点区域内の市町村における市町村地域防災計画の作成の支援等を行っているところである。

三及び四について

原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「災対法」という。)第四十条第一項の規定により、都道府県防災会議は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成することとされ、また、原災法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災対法第四十二条第一項の規定により、市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長)は、防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成することとされているところであり、あわせて、「防災基本計画」(平成二十八年五月三十一日中央防災会議決定)及び「原子力災害対策指針」(平成二十四年十月三十一日原子力規制委員会決定)においては、住民の避難等の防護措置に関する事項についても定められているところである。このため、各地域において、実効性のある計画が作成される仕組みとなっている。

六について

住民の避難等の防護措置に関する事項を含む都道府県地域防災計画及び市町村地域防災計画の作成については、三及び四についてでお答えしたとおりであるが、政府としては、「エネルギー基本計画」(平成二十六年四月十一日閣議決定)において、「原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組む」こととしており、この方針に基づいて、原子力発電所の再稼働を進めているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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