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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う「県外自主避難者等への情報支援事業」に関する質問主意書
衆議院 第189回 第245号
質問本文
平成二十七年五月十二日、東日本大震災復興事業に関する政府方針中で、「県外自主避難者等への情報支援事業」を平成二十七年度限りで終了すると復興庁は発表した。福島県避難者支援課によれば、県外避難者は、現在も四万六千人に上り、この事業は自主避難者だけでなく、避難区域からの県外避難者も利用している。こうした現状を踏まえ、引き続き、「県外自主避難者等への情報支援事業」を継続することが必要であると考える。
そこで、次の事項について質問する。
一 「県外自主避難者等への情報支援事業」について国が果たすべき役割について
国策である原子力発電事業において発生した福島第一原発事故により、県外への自主的な避難を余儀なくされた国民への、情報提供並びに相談支援について、国はどのような責任を負うべきか。政府の見解を問いたい。
二 「県外自主避難者等への情報支援事業」に対する評価について
1 本事業は、�@情報提供事業及び�A相談支援事業で構成される。これまでに、各事業について、どのような具体的成果があったのか。
2 平成二十六年度において、実施地域を四か所から八か所と増やしている。また平成二十七年度においても、引き続き八か所の地域で実施されている。実施地域を増やしたのは何故か。避難が長期化し、避難先が多様化する中で、情報提供に対する避難者からの要望が今なお多いと考えられるが、政府の見解を問いたい。
三 「県外自主避難者等への情報支援事業」を平成二十七年度で終了することについて
1 本事業を終了するにあたり、自主避難および避難区域からの避難を含む県外避難者、被災自治体の意向はどのように反映されているのか。
2 今後の自主避難および避難区域からの避難を含む県外避難者への情報提供はどのように行うのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国は、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、被災者に対し必要な情報を提供するための体制整備に努めるものとされている。福島県から県外への自主避難者(以下「県外自主避難者」という。)への情報提供及び相談支援に係る取組について、法の趣旨を踏まえ、適切に行う必要があると考えている。
二の1について
平成二十六年度の「県外自主避難者等への情報支援事業」(以下「情報支援事業」という。)における情報提供事業においては、県外自主避難者のうち希望者に対しニュースレターを年四回送付するとともに、支援情報説明会及び交流会を八都道府県でそれぞれ年三回開催し、避難元及び避難先の地方公共団体等の情報を提供するとともに、支援情報説明会及び交流会で出された意見や要望について取りまとめ、回答を付して復興庁ホームページに掲載した。同年度の情報支援事業における相談支援事業においては、八都道府県それぞれに相談窓口を設置し、県外自主避難者等の生活や健康等に関する相談対応を行うとともに適切な行政機関等の案内や仲介を行った。
二の2及び三について
情報支援事業については、平成二十五年度から平成二十七年度までの三年間の事業として実施しているものであるが、平成二十五年度においては、福島県から県外への避難者が多く存在する近隣県の二か所と遠隔地の大都市圏の二か所の四道府県でモデル的に実施したところであり、平成二十六年度においては、事業範囲を拡大し、全国八ブロックでの公募を行い、八都道府県で実施した。これまでの取組において、NPO等の県外自主避難者支援団体による支援情報説明会及び交流会並びに相談支援事業を通じて、県外自主避難者の意向やニーズの把握に努めてきたところであり、これにより、NPO等を活用した情報提供等について、ノウハウが蓄積され、その体制が構築されつつあることから、平成二十七年度において、全国シンポジウムの開催等により、三年間の取組を総括し、成果や課題を整理した上で情報支援事業を終了することとしている。しかしながら、依然として不安定な生活を送っている県外自主避難者が多い中、情報支援事業による成果や課題を踏まえ、今後、定住に向けた施策の在り方について検討していく必要があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。