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独立行政法人に対する現役出向に関する再質問主意書
衆議院 第180回 第267号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
独立行政法人に対する現役出向に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一八〇第二四五号)に関し、以下再質問する。
一 独立行政法人の役員に就いていない国家公務員の現役出向者数の総数、役員に就いていない国家公務員OB(独立行政法人への移行に伴う身分変更の場合を除く。以下同じ。)の総数をそれぞれ、二千九年二月一日から二千十年二月までの間のうちの任意の一つの時点、二千十一年十一月一日以降現時点までの間の任意の一つの時点で示されたい。当該示す時点における独立行政法人の役員の総数、当該役員のうち現役出向者数の総数、当該役員のうち国家公務員OBの総数を示されたい。
二 一のような数値について、過去調べていないのか。調べていないとすれば、独立行政法人への天下りがあるかどうか検証していないのであり、天下り根絶などできるはずがないが、政府の認識を示されたい。
三 一について政府の認識・見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「独立行政法人の役員の総数、当該役員のうち現役出向者数の総数、当該役員のうち国家公務員OBの総数」については、「二千九年二月一日から二千十年二月までの間のうちの任意の一つの時点」についてお示しすると、平成二十二年二月一日時点で、それぞれ六百二十三人、百人、百四十三人であり、「二千十一年十一月一日以降現時点までの間の任意の一つの時点」については把握していないため、政府として把握している直近の時点についてお示しすると、平成二十三年十月一日時点で、それぞれ六百五十五人、百三十五人、四十五人である。また、役員と職員では人事運用上の取扱いが大きく異なるものであり、お尋ねの「独立行政法人の役員に就いていない国家公務員の現役出向者数の総数、役員に就いていない国家公務員OB(独立行政法人への移行に伴う身分変更の場合を除く。・・・)の総数」については、「任意の一つの時点」であっても、先の答弁書(平成二十四年五月二十五日内閣衆質一八〇第二四五号)一及び二についてで述べたとおり、お尋ねのように独立行政法人の職員を「国家公務員の現役出向者」や「国家公務員OB」として現時点において分類することは困難であり、また、お尋ねのように過去の一定の時点における職員数を数えることは独立行政法人において膨大な作業を要すること等から、お尋ねにお答えすることは困難である。
二及び三について
御指摘の「独立行政法人への天下りがあるかどうか検証していないのであり、天下り根絶などできるはずがない」との趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)等に基づき、独立行政法人の役員について、国家公務員退職者等の状況の公表を行うとともに、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に基づき、独立行政法人の役職員への再就職を含め、国家公務員退職者のうち管理職職員等であった者の離職後二年間の再就職状況等を公表しているところである。
また、独立行政法人の役員に就いている国家公務員退職者数については、平成二十二年二月一日時点と平成二十三年十月一日時点を比較すると大幅に減少しているところである。独立行政法人の役員に就いている現役出向者数については、平成二十二年二月一日時点と平成二十三年十月一日時点を比較すると増加しているところであるが、独立行政法人の役員への現役出向は、大臣の任命権の下で実施するものであり、職員の国への復帰を前提としていること、出向時や復帰時に退職手当が支払われないこと等から、御指摘のような「天下り」とは性格の異なるものであると考えている。
いずれにせよ、政府としては、国家公務員の再就職に関し、天下りのあっせんの根絶を図るため、公務の能率的な運営を確保しつつ、国家公務員法に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに情報公開を進める等、各種の取組をこれまでも適切に行ってきたものと考えており、今後とも、そのような取組を推進してまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。