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独立行政法人等の役員人事に関する質問主意書
衆議院 第173回 第31号
質問本文
鳩山内閣は、平成二十一年九月二十九日に「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」を閣議決定した。
右を踏まえ、以下質問する。
一 今回の閣議決定により、独立行政法人等の役員に関し、公務員OBを任命しようとする場合は公募を行うこととされたことについて
1 公益法人や、日本郵政などの特殊会社については、今後どのように扱うのか。
2 独立行政法人等への天下りでも、役員でなく、例えば顧問、参与などのポストに就く場合があるが、こうしたケースは今後どのように扱うのか。
3 公務員が独立行政法人等の役員に現役出向する場合は、公募を行わないとされているが、なぜか。
二 独立行政法人等の役員に関し、今回の方針に基づき公募を行う場合について
1 当初内定していた公務員OBしか応募しなかった場合はどうするのか。
2 当初内定していた公務員OBがいる場合、当該独立行政法人等のプロパー職員や、関係分野の民間人は、一般に応募しづらいと考えられるが、公務員OB以外の応募を促すため、どのような措置を講ずるのか。
3 複数の応募があった場合、誰が選考を行うのか。所管官庁の官僚に選考事務の全部又は一部を委ねることがあるのか。
4 選考の基準はどのように設定するのか。従来、公務員OBが代々務めてきたポストの場合、その前提で検討すれば、「行政経験や行政機関とのコネクションのある人物が必要」との基準になるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
お尋ねについては、今後、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)の趣旨を踏まえ、検討することとしている。
一の3について
お尋ねについては、対応方針が、公務員の天下りに対する厳しい批判等を踏まえて、公務員OBが当該ポストに就くことを規制することを目的とするものであるからである。
二の1及び2について
政府としては、公務員OBしか応募しないといった事態を回避するため、職務内容書の記載内容が公務員OBを優遇するものとならないよう、公募を行う独立行政法人等及びこれを所管する府省に対する指導等を行うとともに、当該独立行政法人等のホームページ上に職務内容書等を掲載すること等により、応募者の便宜を図っているところである。
二の3について
独立行政法人等の役員は大臣又は理事長が任命するものであるが、公募による役員の任命に当たっては、対応方針に基づき、職務内容書の作成や外部の有識者による選考委員会の開催など選考の公平性及び透明性を十分に確保するために、三か月程度の期間をかけて行うこととしている。
二の4について
お尋ねの役員の選考の基準については、それぞれの任命権者が設定することになるが、特定の者が優遇されることのない公平な基準となるよう、独立行政法人等に対する指導等を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。