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独立行政法人・特殊法人の役員公募の選考に関する質問主意書
衆議院 第174回 第26号お答えすることは困難 ×1
質問本文
独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業で、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの、または一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、法律及び個別法の定めるところにより設立される法人であり、特殊法人は、政府が必要な事業を行おうとする場合、その業務の性質が企業的経営になじむものであり、これを通常の行政機関に担当させても、各種の制度上の制約から能率的な経営を期待できないとき等に、特別の法律によって独立の法人を設け、国家的責任を担保するに足る特別の監督を行うとともに、その他の面では、できる限り経営の自主性と弾力性を認めて能率的経営を行わせようとする法人とされている。
国民生活に密接に関係しているこれら独立行政法人・特殊法人について、昨年末に役員公募が行われたが、役員公募での選考に関し、次の事項について質問する。
1 公募役員の選考方法はどこで誰が決めたのか。
2 選考にかかわった委員は、どのような方法で、誰が人選したのか。
3 公募役員の選考基準については、どのような基準で、どこで誰が決めたのか。
4 選考委員にはどのような権限が与えられたのか。
5 独立行政法人・特殊法人ごとの選考に係る経費、及び経費の総額並びにその経費はどの事業の予算が使われたのか。
6 独立行政法人・特殊法人の所管省庁の政務三役は選考委員の決定をどのように扱ったのか。
7 所管省庁ごとの選考委員の選考結果と政府の選考結果を明示するとともに、今後の政府の独立行政法人・特殊法人の役員公募への方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
1について
お尋ねについては、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)で定めているところである。
2について
お尋ねについては、民間企業等の法人の管理、運営等に関し知識や経験を有する者から、それぞれの独立行政法人等の役員の任命権者が選考したものである。
3について
お尋ねについては、対応方針に基づき、それぞれの独立行政法人等の任命権者が設定したものであるが、特定の者が優遇されることのない公平な基準となるよう、独立行政法人等に対する指導等を行ったところである。
4について
お尋ねについては、選考委員個人として権限が与えられたものではなく、選考委員会が、応募者の適格性について書類や面接による評価を行い、その結果を任命権者に対し提示する役割を担ったものである。
5について
独立行政法人等の役員の公募に係る業務に要した経費としては、人件費、謝金、旅費等があるが、当該役員の公募に係る業務は、それぞれの独立行政法人等の管理、運営等に係る業務の一部として行っており、当該役員の公募に係る業務に要した経費のみを取り出してお答えすることは困難である。
6及び7について
お尋ねについては、大臣、副大臣及び大臣政務官が、独立行政法人の長等の意見を聴いた上で、選考委員会から提示された候補者について、役員として適任者かどうかを判断したところである。今後の独立行政法人等の役員の公募に当たっては、選考の公平性及び透明性を十分確保しながら、優秀な人材の確保に努めていくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。