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独立行政法人等の役員公募に関する質問主意書
衆議院 第180回 第305号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
平成二十一年九月二十九日に「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」が閣議決定され、�@現在、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び�A新たに公務員OBを役員に任命しようとする場合には、公募により後任者の選考を行う、こととされた。
右を踏まえ、以下質問する。
一 対象となる役員ポストについて
1 閣議決定された当時、右条件に該当するポストはいくつあったか。
2 閣議決定以降、実際に公募が行われたポストの数はいくつであるか。
3 右で問う1と2の数に差異があるならば、その要因は何か。
二 公募の上で行われた人事について
1 公募により採用された者は何名か。
2 前職が公務員であった者は何名か。
3 前職が民間企業であった者は何名か。
4 前職が民間企業であった者の採用時における年齢構成はどのようになっているか。
5 選考にあたって、もっとも重視した基準の別はどのようになっているか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「右条件に該当するポスト」の意味が必ずしも明らかではないが、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)にいう公務員OB(常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者、国の機関の組織又は業務を承継した独立行政法人のプロパー職員及び国からの役員出向者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第四項の規定に基づき退職手当を支給されていない者をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)が役員に就任しているポストの数は、平成二十一年十月一日時点において、百五十ポストであった。
一の2について
対応方針の閣議決定以降、これまでに、実際に公募が行われたポストの数は、延べ百七十二ポストである。
一の3について
一の1について及び一の2についてでお答えした数字の差異の要因としては、公務員OB以外の者が就いていたポストについても公募を行った場合があること、同一のポストについて複数回公募を実施した場合があること、公務員OBが就いていたポストについて公募を実施せず国からの役員出向者を充てた場合があること、公務員OBである役員の任期が満了していない場合があることなどが挙げられる。
二の1について
対応方針の閣議決定以降、これまでに、公募を経て役員に就いた者の数は、延べ百六十五名である。
二の2について
対応方針の閣議決定以降、これまでに、公募を経て役員に就いた公務員OBの数は、延べ四十八名である。
二の3について
お尋ねの「民間企業」の定義が必ずしも明らかではないが、対応方針の閣議決定以降、これまでに、公募を経て役員に就いた者のうち、公務員OB以外の者であり、かつ、その前職が地方公務員、独立行政法人の役職員、国立大学法人(その前身である国立大学を含む。)の役職員又は大学共同利用機関法人の役職員でない者及び国からの役員出向者でない者の数は、延べ七十八名である。
二の4について
二の3についてでお答えした延べ七十八名の役員就任時における年齢については、五十歳未満であった者が四名、五十歳以上五十五歳未満であった者が七名、五十五歳以上六十歳未満であった者が二十四名、六十歳以上六十五歳未満であった者が四十一名、六十五歳以上であった者が二名となっている。
二の5について
公募により選考を行うに当たっては、対応方針に基づき、特定の者が優遇されることのないよう公平性を確保しつつ、それぞれのポストについて、当該ポストの任命権者が選考基準等を設定しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。