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出先機関改革に係るアクション・プランの取り組み状況に関する質問主意書
衆議院 第180回 第329号
質問本文
現在、国の出先機関改革については、平成二十二年十二月二十八日に閣議決定された「アクション・プラン〜出先機関の原則廃止に向けて」(以下、「アクション・プラン」という。)に基づき、内閣において様々な取り組みが進められていると理解している。しかしながら東日本大震災の発生等の事情を受けて、アクション・プランの工程表は事実上棚上げとなり、出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲については、市長会や町村会から慎重な意見も出されているところである。一方、「直轄道路・直轄河川」、「ハローワーク」、「共通課題」のいわゆる「その他の三課題」については、平成二十三年十二月二十六日に開催された第十五回地域主権戦略会議において、「百かゼロかということではなく、少しでも前進させるよう、取組を強化」との方針が了承されており、出先機関改革の地道な推進の観点からは、この分野の取り組みが注目されるところである。以上を踏まえ、アクション・プランの取り組み状況に関し、以下七項目にわたり質問する。
一 出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲については、災害時の対応を含め、各方面の意見を十分に聴いて慎重に検討すべきものと考えるが、関係法案の検討状況及び今後の進め方を伺う。
二 その他の三課題中、ハローワークについては、「東西一か所ずつハローワークが移管されているのと実質的に同じ状況を作り、移管可能性の検証を行う」という段階を踏んだ方針を評価しつつ、取り組みの現状及び今後の進め方を伺う。
三 「直轄道路・直轄河川」について、チーム会合の開催状況を確認する。「具体的に動かしていく案」の検討状況及び今後の進め方を伺う。
四 「共通課題」について、「知事会が自由度向上につながるとして特に先行的に移管を求める三事務」を具体的に伺う。
五 「共通課題」について、各府省が移譲できるとする「A‐a」事務については、現状において知事会側が検討を進捗させることに難色を示しているやに聴くが、この間の事情を伺う。
六 アクション・プランの実現のためには、その他の三課題に地道に取り組むことが、「急がば回れ」の精神から真の近道ではないかと思料するところ、内閣の見解を伺う。
七 アクション・プランの工程表を作り上げる用意はないのか、内閣の方針を確認する。
右質問する。
政府答弁書
一について
国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲については、地域主権戦略会議の下に置かれた「アクション・プラン」推進委員会を中心に検討を進めてきたところである。同推進委員会は、平成二十三年二月以降九回にわたって会合を開催し、必要に応じて、内閣府、総務省、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の副大臣又は大臣政務官、関西広域連合、四国知事会及び九州地方知事会を代表する府県知事並びに沖縄県知事並びに全国市長会及び全国町村会を代表する市町村長の出席の下で議論を行い、検討を進めてきたところである。お尋ねの「関係法案」については、政府内で調整を進めつつ、現在、与党において行われている国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲に関する議論も踏まえ、引き続き今国会に法案を提出するべく最大限努力してまいりたい。
二について
ハローワークに関する取組としては、「アクション・プラン 〜出先機関の原則廃止に向けて〜」(平成二十二年十二月二十八日閣議決定。以下「アクション・プラン」という。)に基づき、希望する地方自治体において、当該地方自治体の主導の下、国が行う無料職業紹介等と地方自治体が行う相談業務等を一体的に実施する取組を進めており、平成二十四年七月一日現在で既に二十六道府県及び三十三市区で当該取組が開始されており、三県及び十九市区町のそれぞれによる当該取組に係る提案並びに一県及び一市の共同による当該取組に係る提案について、厚生労働省と当該地方自治体との間で協議中である。また、お尋ねの「東西一か所ずつハローワークが移管されているのと実質的に同じ状況を作り、移管可能性の検証を行う」取組については、現在、同省と埼玉県及び佐賀県との間で具体的な取組の内容について協議中であり、「ハローワーク浦和」及び「ハローワーク佐賀」を対象に、同年十月を目途に当該取組を開始する方向で準備を進めているところである。
今後はこれらの取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、地方自治体への権限移譲について検討する予定である。
三について
「アクション・プラン」推進委員会の下に置かれた直轄道路・直轄河川チームは、平成二十三年二月二十四日に第一回会合を、平成二十四年三月二十八日に第二回会合を開催したところである。
お尋ねの「具体的に動かしていく案」については、今後、アクション・プラン等を踏まえ、更に直轄道路・直轄河川チームによる会合等を開催し検討していく予定である。
四について
「知事会が自由度向上につながるとして特に先行的に移管を求める三事務」とは、全国知事会から平成二十三年八月三十日付けで内閣府に送付された「移譲に向けて速やかに着手すべき事務・権限について」において示された「農地の転用に関する事務」、「中小企業やベンチャーの支援、地域産業の振興、産学官連携推進に関する事務」及び「利便性の高い交通体系の構築に関する事務」である。
五について
「共通課題」に係る事務・権限の移譲については、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に基づき関係府省が行った自らが所管する出先機関の事務・権限の仕分けにおいて全国一律・一斉に地方自治体に移譲する事務・権限とされたもの(以下「「A−a」事務・権限」という。)を参考にして、アクション・プランに基づき、政府として移譲に向けた取組に速やかに着手する事務・権限及びその実施に向けた工程を全国知事会に提示したところである。これを受け、全国知事会は、「A−a」事務・権限を地方に移譲しても、出先機関の原則廃止につながらない、地方の自主性及び自立性を高める事務を速やかに移譲すべきとしているところである。
このため、現在、「A−a」事務・権限と四についてでお答えした「知事会が自由度向上につながるとして特に先行的に移管を求める三事務」の双方を対象として、政府と全国知事会との間で議論を進めているところである。
六について
アクション・プランの実現のためには、お尋ねの「その他の三課題」に限らず、アクション・プランで定めた各取組について全般的に進めていくことが重要であると考えている。
七について
アクション・プランの実現に向けた手順等については、既にアクション・プランにおいて記述しているところであり、今後、当該手順等に従って、アクション・プランに定めた各取組を着実に進めていくこととしている。
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