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国の出先機関に関する質問主意書
参議院 第183回 第56号検討してまいりたい ×1
質問本文
国の出先機関(内閣府設置法第四十三条第二項及び第五十七条並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局を指す。以下同じ。)の温存は、改善すべき中央集権体制の維持に他ならない。国の出先機関の見直し(廃止や統合、地方自治体への権限、人材及び財源の移譲を含む。以下同じ。)は、戦後以来久しくその必要性が指摘されながら、これまで大きな進展が見られない課題である。
国の出先機関に対して指摘されてきた、地方自治体との「二重行政」の無駄、民主的統制の欠如、縦割り行政の弊害といった問題を改善することや、地方の実態に即した行政を行うことの重要性を考えれば、政府は国の出先機関を速やかに見直すべきである。
また、政府として道州制の導入に前向きに取り組むのであれば、国の出先機関を見直しておくことは、道州制の導入という大きな変革に伴うインパクトの軽減になり、導入のハードルを一段下げることにもつながり得るとも考えられる。
そこで、政府の、国の出先機関の見直しに関する認識を確認するため、以下質問する。
一 政府は、国の出先機関の見直しの必要性を、どのように認識しているか。東日本大震災の影響等も踏まえ、改めて国の出先機関の在り方を検討することも重要ではあろうが、道州制の導入も見据えるのであれば、いたずらに検討を先延ばしにすることなく、見直しに向け早急に取り組むべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 先の自民党政権の下で、経済財政諮問会議の有識者議員が提出した「国の出先機関の大胆な見直し」(平成十九年五月二十五日)等を踏まえ、地方分権改革推進委員会が「第二次勧告~「地方政府」の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大~」(平成二十年十二月八日)を政府に提出している。東日本大震災の発生をはじめ、当時と状況が大きく異なるとはいえ、国の出先機関の見直しの必要性は変わっていない。同勧告を踏まえた国の出先機関の見直しをすすめることにつき、政府の見解を明らかにされたい。
三 平成二十四年十一月十五日、民主党政権の下で「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案」及び「国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について」が閣議決定されている。これら閣議決定を踏まえた国の出先機関の見直しへの取組について、現在の政府の方針につき、明らかにされたい。
四 国の出先機関の多くは、府県単位ではなく地域単位、すなわちブロック単位で設置されている。例えば、総務省は各総合通信局を北海道、東北、関東、信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州に設置している。
なぜ、各省庁は、その出先機関を各府県単位で設置せず、各地域ブロック別に設置しているのか。その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国の出先機関の見直しについては、御指摘の地方分権改革推進委員会第二次勧告(平成二十年十二月八日)を踏まえた検討を含むこれまでの経緯や地方公共団体の意見・要望等も踏まえ、行政サービスの向上、国と地方公共団体双方の機能強化等につながるか否かという観点から、今後、地方分権改革推進本部を中心に、国から地方公共団体への事務・権限の移譲等を政府内で検討し、そのために必要な取組を進めてまいりたい。
三について
「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案」(平成二十四年十一月十五日閣議決定)及び「国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について」(平成二十四年十一月十五日閣議決定)に基づく国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲については、全国市長会及び全国町村会から、「東日本大震災を踏まえ、災害時の危機管理体制等が現実に機能するか懸念」、「一つの国の中で特定広域連合が担う地域と、引き続き国が担う地域が混在することで、強力な体制が維持できるのか十分な検証が必要」等といった意見が表明されたところである。また、「Jーファイル二〇一二自民党総合政策集」において、「民主党が進める国の出先機関の特定広域連合への移管には反対」との考え方が示された。このような全国市長会及び全国町村会の意見を含む様々な地方公共団体の意見・要望、与党の考え方等を踏まえ、今後、政府内で慎重に検討してまいりたい。
四について
国の出先機関については、行政の効率化、広域行政需要への対応等の観点から、各府省の所管する行政分野の特性を踏まえつつ、基幹とする出先機関をできる限りブロック単位で設置することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。