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国民健康保険の保険料に関する質問主意書
衆議院 第180回 第355号
質問本文
厚労省保険局が作成した市町村国民健康保険の所得階級別一世帯あたり保険料調定額の一覧表に基づき、各所得階級ごとの所得に対する保険料負担の割合を計算すると、下記のようになる。
所得に対する保険料負担割合
所得階級 負担額 所得内の負担割合
三十万円以上〜四十万円未満 四.三万円 一四.三三 〜 一〇.七五%
四十万円以上〜五十万円未満 五.七万円 一四.二五 〜 一一.四%
五十万円以上〜六十万円未満 七.〇万円 一四.〇 〜 一一.六六%
六十万円以上〜七十万円未満 八.二万円 一三.六六 〜 一一.七一%
七十万円以上〜八十万円未満 九.五万円 一三.五七 〜 一一.八七%
八十万円以上〜九十万円未満 一〇.六万円 一三.二五 〜 一一.七七%
九十万円以上〜百万円未満 一一.七万円 一三.〇 〜 一一.七%
百万円以上〜百十万円未満 一二.七万円 一二.七 〜 一一.五四%
百十万円以上〜百二十万円未満 一三.八万円 一二.五四 〜 一一.五%
百二十万円以上〜百三十万円未満 一四.八万円 一二.三三 〜 一一.三八%
百三十万円以上〜百四十万円未満 一六.〇万円 一二.三 〜 一一.四二%
百四十万円以上〜百五十万円未満 一六.九万円 一二.〇七 〜 一一.二六%
百五十万円以上〜百六十万円未満 一七.九万円 一一.九三 〜 一一.一八%
百六十万円以上〜百七十万円未満 一八.七万円 一一.六八 〜 一一.〇%
百七十万円以上〜百八十万円未満 一九.六万円 一一.五二 〜 一〇.八八%
百八十万円以上〜百九十万円未満 二〇.七万円 一一.五 〜 一〇.八九%
百九十万円以上〜二百万円未満 二一.三万円 一一.二一 〜 一〇.六五%
二百万円以上〜二百十万円未満 二二.六万円 一一.三 〜 一〇.七六%
二百十万円以上〜二百二十万円未満 二三.一万円 一一.〇 〜 一〇.五%
二百二十万円以上〜二百三十万円未満 二四.〇万円 一〇.九 〜 一〇.四三%
二百三十万円以上〜二百四十万円未満 二四.八万円 一〇.七八 〜 一〇.三三%
二百四十万円以上〜二百五十万円未満 二五.六万円 一〇.六六 〜 一〇.二四%
二百五十万円以上〜二百六十万円未満 二六.八万円 一〇.七二 〜 一〇.三%
二百六十万円以上〜二百七十万円未満 二七.七万円 一〇.六五 〜 一〇.二五%
二百七十万円以上〜二百八十万円未満 二八.四万円 一〇.五一 〜 一〇.一四%
二百八十万円以上〜二百九十万円未満 二九.五万円 一〇.五三 〜 一〇.一七%
二百九十万円以上〜三百万円未満 三〇.五万円 一〇.五一 〜 一〇.一六%
三百万円以上〜三百五十万円未満 三二.七万円 一〇.九 〜 九.三四%
三百五十万円以上〜四百万円未満 三七.〇万円 一〇.五七 〜 九.二五%
四百万円以上〜四百五十万円未満 四一.二万円 一〇.三 〜 九.一五%
四百五十万円以上〜五百万円未満 四五.一万円 一〇.〇二 〜 九.〇二%
五百万円以上〜六百万円未満 五〇.四万円 一〇.〇八 〜 八.四%
六百万円以上〜七百万円未満 五六.三万円 九.三八 〜 八.〇四%
七百万円以上〜八百万円未満 五九.二万円 八.四五 〜 七.四%
八百万円以上〜九百万円未満 六〇.七万円 七.五八 〜 六.七四%
九百万円以上〜千万円未満 六一.一万円 六.七八 〜 六.一一%
千万円以上〜千五百万円未満 六一.一万円 六.一一 〜 四.〇七%
千五百万円以上〜 六一.四万円 四.〇九% 〜
一 これをみると、非正規雇用の若者が多く存在する所得階級では、所得に対し、市町村国保の保険料負担が一〇%を超えているのに対し、所得一千万円を超える所得階級ではその負担割合は四%程度にすぎない。この表をみると、市町村国保の保険料負担が極めて逆進性の高いものになっているのは明白であるが、政府もそのような認識を共有しているか。
二 この市町村国保の保険料の逆進性の問題は、今回の税と社会保障の一体改革の中で取り上げられ、改善されるべきものだと政府は認識しているか。
三 衆議院の厚生労働調査室が、四人家族で妻は専業主婦、子供二人、年収が五百万円という世帯を想定して市町村国保、協会けんぽ、健保組合の平均的な保険料負担額を計算したところ、左記のようになった。
市町村国保
平均的な世帯の保険料三九.七万円
協会けんぽ
平均的な世帯の保険料二五.〇万円
健保組合
平均的な世帯の保険料二〇.八万円
これまで、政府は、市町村国保は地域単位での共助、健保組合は職域単位での共助だといってきたが、同じ職場の中に正規雇用者、非正規雇用者が混在し、それぞれが加入する健康保険の種類が違い、同じ年収、同じ世帯構成でも、健保組合と市町村国保で保険料負担が一九万円近く違うという現実の中で、今、本当に職域単位の共助が成り立っているといえるか。政府の認識を問う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
市町村国民健康保険は、社会連帯と相互扶助の理念に基づき、保険給付等に要する費用を、被保険者の負担能力、受益の程度等に応じて徴収する保険料によって賄うことを基本としており、世帯主に対する保険料の賦課額については、負担能力に応じて賦課する所得割額又は資産割額と、受益の程度に応じて賦課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額(以下「応益保険料の賦課額」という。)との合計額によって算定することとしているが、応益保険料の賦課額については、低所得世帯にとって負担が大きくなる傾向があることから、低所得世帯の応益保険料の賦課額の算定に当たっては、低所得世帯の負担が過重なものとならないよう、最大でその七割を減額する措置を講じている。
さらに、「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定。以下「大綱」という。)では、市町村国民健康保険の低所得世帯の保険料軽減措置を拡充することとされている。
三について
健康保険制度は、労使の協調に基づく自主的な運営により、医療費の適正化など保険者がその役割を効果的に発揮する観点から、原則として事業所を適用の単位とし、適用事業所に常用的に使用される労働者を被保険者としているが、近年、適用事業所と常用的使用関係にないため、健康保険制度に加入することができない短時間労働者等の非正規労働者が増加傾向にある。
政府としては、このような状況を踏まえ、大綱に基づき、一定の要件を満たした短時間労働者について、適用事業所に常用的に使用される労働者として健康保険の適用範囲を拡大すること等を内容とする公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案を今国会に提出している。
また、衆議院で修正された同法律案附則第二条第二項では「政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。」とされている。政府としては、同法律案が成立し施行された場合には、同項の規定に基づき、短時間労働者に対する健康保険の適用範囲について、検討していきたい。
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