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農林振興公社に関する質問主意書
衆議院 第180回 第381号承知していない ×1
質問本文
地元青森県の「青い森農林振興公社」が、約三百六十七億円の負債を抱え民事再生法の適用を申請した。県民からは、驚きと同時に県財政の中で、県民負担が強いられるのではないかと不安視する声が高まっている。この事案は、「青い森農林振興公社」に限ることではなく、全国的な傾向という認識を青森県が示していることから、国として、真摯に対応することが極めて重要と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 今回、「青い森農林振興公社」が民事再生法の適用を申請することに至った経緯や原因について、国はどのような分析と認識を持っているのか、野田内閣の見解如何。
二 「青い森農林振興公社」のような全国における農林振興公社の運営・経営状況は、どのようになっているのか示されたい。
三 「青い森農林振興公社」が破産手続きを選択せず、民事再生法の適用の申請を選択したことについて、国としてどのような認識を持つのか、野田内閣の見解如何。
四 三に関連し、青森県は、「分収造林を公共財として適切に管理・運営することが県の責務、そして防災面など公共財としての価値がある」などの認識を示しており、つまり事業を県が引き継ぐ方針を示しているが、国はこの判断をどのように捉えているのか、野田内閣の見解如何。
五 四に関連し、事業を県が引き継ぐということは、県財政における負担、つまり県民に負担をお願いすることになるが、国はどのような認識を持つのか、野田内閣の見解如何。
六 一〜五に関連し、国として、財政的な支援や木材価格の下落対策、あるいは事業の悪化防止などに関し、最大限どのように具体的な支援策を考えているのか、野田内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
青森県が設置した「社団法人青い森農林振興公社経営検討委員会」が平成二十二年に取りまとめた抜本的な経営改革の方向を踏まえ、同県が社団法人青い森農林振興公社(以下「公社」という。)の債務の処理方法等を検討し、その結果、本年八月二日に公社が民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条の規定に基づく再生手続開始の申立てを行うに至ったものと承知している。公社の経営の状況については、農林水産省として詳細に把握しておらず、また、公社がその債務の処理方法としてこのような手法を選択したことについては、債務者である公社の判断によるものであることから、いずれも、政府としてお答えする立場にない。
二について
公社を含む森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号に規定する森林整備法人をいう。以下同じ。)は、平成二十三年度末現在、三十九都道府県に四十一法人が設立されており、全国で約四十万ヘクタールの森林の保育及び管理を行っている。これらの森林整備法人の経営は、木材価格の下落並びに造林及び育林等に要した借入金の残高の累増により、総体として厳しい状況にあると認識している。
四及び五について
公社がこれまでに造林を行った約一万ヘクタールの森林は、地域経済の活性化に資するのみならず、多面的機能を発揮し、高い公共性を有していることから、公社が行う森林の保育及び管理に関する事業を、青森県が引き継ぐこととしたと承知している。
また、同県においては、同県が引き継ぐこととしている事業と同県が従来から行ってきた県有林の管理とを一体的に行うことにより、当該事業の効率化を図るとともに、補助事業等を活用していくものと承知している。
農林水産省としては、同県の自主的な判断を尊重する考えである。
六について
政府としては、森林整備法人が行う森林の整備に対する支援策を講じることを通じて、その経営の安定を図る観点から、森林整備事業等による助成措置を講じ、事業コストの削減及び収益性の向上を促している。また、森林整備法人の利子負担軽減のために、森林整備法人に対して株式会社日本政策金融公庫による森林整備活性化資金の融通を行うとともに、森林整備法人に利子補給等を行う都道府県に対して特別交付税措置を講じているところである。
なお、木材価格の安定のためには、その需要拡大を図ることが重要であることから、建築物等における木材利用の促進及び木質バイオマスの利用拡大のための助成措置を講じているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。