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第七回利根川・江戸川有識者会議における国土交通省関東地方整備局河川部長の発言に関する質問主意書
衆議院 第181回 第32号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
第七回利根川・江戸川有識者会議(平成二十四年十月十六日開催)において、事務局をつとめる国土交通省関東地方整備局河川部長は、「有識者会議については河川法に基づき「意見を聞く場であり、何かを決める場ではない」」(平成二十四年十月十七日上毛新聞)旨の発言をしている。
この発言を聞く限り、事務局である国土交通省関東地方整備局が有識者会議を「聞く」だけの場とすること、すなわち有識者会議の形骸化を意図しているとの懸念を抱かざるを得ない。
従って、この発言について以下質問する。
一 河川法第十六条の二第三項では、「河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」とあるが、有識者会議の本来の設置目的を説明されたい。
二 一の有識者会議の設置目的に照らして、利根川・江戸川有識者会議の事務局である国土交通省関東地方整備局河川部長の発言は適切であったと考えるか、政府の見解を示されたい。
三 利根川・江戸川有識者会議の事務局である国土交通省関東地方整備局は、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)をよりよいものとするためにも、この有識者会議を、委員の意見を「聞く」だけの場でなく、すべての委員が有意義な議論ができ、納得するまで議論を尽くすことができる場にするための環境づくりに努めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「本来の設置目的」及び「委員の意見を「聞く」だけの場」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「国土交通省関東地方整備局河川部長の発言」が第七回利根川・江戸川有識者会議における同部長のどの発言を指すのか必ずしも明らかではないが、利根川・江戸川有識者会議は、利根川・江戸川有識者会議規約等(以下「規約等」という。)に基づき、同省関東地方整備局長が、「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するに当たり、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として開催しており、適切に運営されているところであり、今後とも規約等に基づいて適切に運営されるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。