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原発事故における、いわゆる吉田調書の公開に関する質問主意書
衆議院 第186回 第248号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 福島第一原発事故に関して当時、事故対応の責任者であった東京電力の吉田昌郎氏(故人)が政府事故調査・検証委員会に対して回答した、いわゆる吉田調書について、公開しない理由は何か、ご教示願いたい。また、吉田調書については、衆参の委員会理事会でも閲覧させないとされているが、理由は何か、併せてご教示願いたい。
二 特定秘密保護法が施行された場合、吉田調書は特定秘密に該当するか、政府のご見解をご教示願いたい。特定秘密に該当する場合、吉田調書を提供した国家公務員及び提供された新聞記者は特定秘密保護法に基づいて処罰される可能性はあるか。
三 吉田調書は原発事故再発防止のため、非常に有意義な資料だと考える。原発事故再発防止に取り組んでいる、原子力規制委員会の委員長及び委員には吉田調書は提供されているか。提供されていない場合は、提供しない理由をご教示願いたい。再発防止のため、少なくとも原子力規制委員会の委員には提供すべきと考えるがいかがか。
四 吉田調書については、原発政策の国民的な議論のため、国民に向けて全面公開すべきと考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
お尋ねの「衆参の委員会理事会でも閲覧させないとされている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会から東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会に対し、吉田昌郎氏からのヒアリング結果(以下「ヒアリング結果」という。)の提出について依頼がなされた際、同氏から、記憶の混同等による事実誤認が含まれる可能性があるため、内容の全てがあたかも事実であったとの誤解を招くこと等が危惧され、第三者に向けて公表されることは望まない旨の意思が明確に示されていたこと等から、ヒアリング結果は公開しないこととしているものである。
二について
ヒアリング結果は、原子力発電所事故に関するものであり、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する要件を満たさないため、特定秘密に指定されることはない。
三について
お尋ねの「提供」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力規制委員会の職員等については、事故原因究明等の観点から業務上の必要性が認められる場合には、ヒアリング結果を閲覧することが可能である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。