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産経新聞前ソウル支局長に関する第三回質問主意書
衆議院 第189回 第184号
質問本文
「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第一一五号)並びに、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一五六号)を踏まえ、再質問する。
一 閣議決定を受けた「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一五六号)では、質問に対し答弁がなされていない。「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一五六号)を起案した者の官職氏名を明らかにされたい。
二 前回質問主意書で、加藤氏の韓国から日本への出国が認められていないこと等に関し、日本政府の誰が、韓国政府の誰に、どのような対応を要請したのか。また、その伝達はどのような方法で行われたのかと問うたところ、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一五六号)では、誠実な答弁がなされていない。当方は、外交上のやりとりの詳細を聞いているのではない、日本政府の誰が韓国政府の誰に対し対応を要請したか、また、その伝達方法を日本側がどのような方法で行ったのか問うているのである。改めて、当方の質問に答えられたい。
三 前回質問主意書で、「現時点で、日本政府からの要請に対し、韓国政府から何らかの回答はきているか。」と問うたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第一五六号)では、誠実な答弁がされていない。改めて、現時点で、日本政府からの要請に対し、韓国政府から回答は来ているか否か。端的に答えられたい。
四 日本政府として、加藤氏の基本的人権について韓国側にきちんと話をしているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの答弁書は、外務省アジア大洋州局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
二及び三について
先の答弁書(平成二十七年三月二十七日内閣衆質一八九第一五六号)一及び二についてでお答えしたとおりである。
四について
政府としては、大韓民国政府に対し、御指摘の者の行動の自由が著しく制限されている点も含め、本件をめぐる我が国の懸念を様々な形で累次にわたり伝達し、適切な対応を求めてきている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。