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イスラム過激派組織「イスラム国」による日本人殺害テロ事件の対応を検証した報告書に関する質問主意書
衆議院 第189回 第241号
質問本文
政府は本年五月二十一日に、イスラム過激派組織「イスラム国」による日本人人質事件の検証委員会がまとめた報告書(以下、「報告書」とする。)を発表した。政府の対応については、「人質の救出の可能性を損ねるような誤りがあったとは言えない」と結論づけた。
右を踏まえ、質問する。
一 外務省本省において領事局長を長とする対策室(以下、「対策室」とする。)、在ヨルダン日本国大使館内にある在シリア日本国大使館臨時事務所において臨時代理大使を長とする現地対策本部(以下、「本部」とする。)を設置したが、「報告書」には、「対策室」及び「本部」については、活動内容を詳細に検証し、その課題が明確に示されていないと考える。政府の見解如何。
二 イスラム国と後藤健二氏夫人の間で実際に行われた、メールでの具体的なやり取りが、「報告書」には記されていないが、メールのやり取りが「報告書」に記されていない理由は何故か。
三 「報告書」には、「外務省の発出する渡航情報は、法的拘束力を持つものではなく、海外の危険地域への渡航を法的に制限することは、「海外渡航の自由」との関係もあり、法的な面も含め、様々な観点から検討する必要がある。ただし、今回のような事件の再発防止の観点から、こうした渡航の自由に対して、邦人保護の観点から合理的な制約が可能なのかどうかについて早急に検討していく必要がある。」と記されているが、右に記されている、「検討」の内容についていつまでに結論を出すのか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
邦人殺害テロ事件の対応に関する検証委員会(以下「検証委員会」という。)においては、御指摘の「対策室」及び「本部」の活動内容も含め、検証を行い、その結果を、課題も含めて平成二十七年五月二十一日に取りまとめた検証報告書(以下「報告書」という。)に記載した。検証委員会においては、有識者にも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する守秘義務を課した上で検証に必要な情報を提供し、専門的かつ第三者的な観点からの意見を聴取して検証を行ったが、これらの情報の中には、これを公表すれば、関係各国等との信頼関係に影響を及ぼし、また、テロリスト等に対して政府の具体的な対応が明らかになる等、類似の事案における対応を含め、今後の対応に支障を及ぼすおそれがあるものが含まれることから、そうした情報については、報告書への記載を控えたものである。
二について
後藤健二氏夫人と犯人側との電子メールでのやり取りの具体的な内容については、個人のプライバシーに関わる事柄であり、また、これを公表すれば、類似の事案における対応を含め、今後の対応に支障を及ぼすおそれがあることから、報告書への記載を控えたものである。
三について
御指摘の検討の内容については、外務省の在外邦人の安全対策強化に係る検討チームが平成二十七年五月二十六日に取りまとめた「「在外邦人の安全対策強化に係る検討チーム」の提言」において公表したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。