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ヘリウムガス吸引による事故に関する質問主意書
衆議院 第189回 第337号
質問本文
本年一月二十八日、BS朝日のバラエティ番組の収録中にアイドルグループ所属の十二歳の少女が、声が変わるヘリウムガス入りのスプレー缶からヘリウムガスを吸引した直後に倒れて救急車で病院に搬送されるという事故が起こりました。
この事故のように声が変わるヘリウムガス入りのスプレー缶を吸引するなど、玩具に使用されたヘリウムを吸い込んで意識を失う事故に関する相談が、日本中毒情報センターに三十二件寄せられており、三十一件は子どもだったと報告されています。
また、二〇〇七年には濃度がほぼ百%の風船用のヘリウムを吸って、高校生が窒息死する事故も起こっています。
パーティーグッズとして市販されているヘリウム缶は安全性を考えて酸素が約二十%含まれていますが、「自己免疫や機能の弱い未成年が思いっきり吸ってしまった場合、脳空気塞栓症になる可能性はある」と指摘している医師もおり、今後、死亡事故が発生しないとも限りません。
販売店で商品の取り扱いについて説明することを義務付けたり、一定の年齢以下の子どもの使用を禁止したり、使用方法を誤ると酸素欠乏症等になる危険性があるなどの注意喚起をする必要があると感じますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねのヘリウムガス入りのスプレー缶に関しては、厚生労働省が平成二十六年三月三十一日に公表した「家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」並びに消費者庁が平成二十七年二月十九日に配信した「子ども安全メール」及び同年三月六日に行った消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十六条第一項の規定に基づく重大製品事故に係る公表により、小児の使用による事故等について注意喚起を行ったところである。政府としては、御指摘の「販売店で商品の取り扱いについて説明することを義務付け」することや「一定の年齢以下の子どもの使用を禁止」することについては、現時点においては考えていないが、引き続き、同法第三十五条第一項の規定に基づく重大製品事故に係る報告による情報の収集、同法第三十六条第一項の規定に基づく公表並びに同条第三項及び第四項の規定に基づく調査の実施並びに消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第一項及び第二項の規定に基づく消費者事故等に係る通知による情報の収集並びに同法第十三条第一項及び第三項の規定に基づく情報の集約、分析及び公表に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。