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ビザなし交流択捉島訪問に係る新聞報道についての政府答弁の在り方に関する質問主意書
衆議院 第189回 第383号
質問本文
「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第三六六号、三四六号、三二四号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第三〇〇号、二八一号、二六九号)及び「政府答弁書三」(内閣衆質一八九第二四七号)を踏まえ、質問する。
一 過去の質問主意書で、答弁書を起案した者の官職氏名、また欧州局の誰が起案したか明らかにするよう政府に問うてきたが、政府は、「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三六六号)において、「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月十九日内閣衆質一八九第二六九号)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書を起案した者について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。」とし、また過去の答弁書でも一貫して避けた答弁をなしているだけである。当方は、政府が無責任で、不誠実な答弁しかなされないので、再三にわたり、起案した者の官職氏名を問うているのである。何故、政府は起案した者の氏名を明らかにできないのか。避けた答弁ではなく、質問に対し真摯に答えられたい。
二 過去の質問主意書で、平成四年にビザなし交流がスタートしてから現在にいたるまでに、地域の交流会で北方領土問題についてどういう意見交換があったか時系列で示すよう問うてきたが、政府は、「政府答弁書」(内閣衆質一八九第三六六号)において、「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月三十日内閣衆質一八九第二八一号)二についてでお答えしたとおりである。」との答弁(御指摘の「交流会」は、相互理解の増進を図るため、四島交流訪問事業参加者と北方四島住民との間で自由な意見交換を行うことを目的としており、当該行事で出された意見の逐一についてお答えすることは差し控えたい。)をなすだけで、また過去の答弁書でも一貫して避けた答弁をなしているだけである。何故、「…当該行事で出された意見の逐一についてお答えすることは差し控えたい。」のか、その理由を説明されたい。
三 改めて、平成四年にビザなし交流がスタートしてから現在にいたるまでに、地域交流会で北方領土問題についてどういう意見交換があったか答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月十九日内閣衆質一八九第二六九号)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの「起案した者」について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。
二及び三について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月三十日内閣衆質一八九第二八一号)二についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。