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ビザなし交流択捉島訪問に係る新聞報道についての政府答弁の在り方に関する第三回質問主意書
衆議院 第189回 第430号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一八九第四〇〇号)並びに「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三八三号)、「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第三六六号、三四六号、三二四号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第三〇〇号、二八一号、二六九号)及び「政府答弁書三」(内閣衆質一八九第二四七号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書及び過去の質問主意書において、「答弁書を起案した者の官職氏名」を明らかにするよう、政府に対し質問してきたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第四〇〇号)並びに「前々回答弁書」(内閣衆質一八九第三八三号)、「政府答弁書一」及び「政府答弁書二」では氏名を答えていない。政府が誠実に答弁なされないので、氏名を明かすように何度も問うているのである。起案した者の氏名を答えられたい。
二 前回質問主意書及び過去の質問主意書において、平成四年にビザなし交流がスタートしてから現在に至るまでに、地域の交流会で北方領土問題についてどういう意見交換があったか答えるよう求めてきたが、政府答弁書では、「当該行事で出された意見の逐一についてお答えすることは差し控えたい」とし、質問に対し、避けた不誠実な答弁をなすだけである。ビザなし交流には、かならず外務省職員が同行していると承知するが、同行している外務省職員は、地域の交流会で行われた意見交換(北方領土問題等)について記録をとっていないのか。
三 改めて、平成四年にビザなし交流がスタートしてから現在に至るまでに、地域の交流会における意見交換(北方領土問題等)があったか答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月十九日内閣衆質一八九第二六九号。以下「二六九号答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。
二について
御指摘の「交流会」は、先の答弁書(平成二十七年六月三十日内閣衆質一八九第二八一号)二についてでお答えしたとおり、相互理解の増進を図るため、四島交流訪問事業参加者と北方四島住民との間で自由な意見交換を行うことを目的としており、お尋ねについてお答えすることは、今後の自由な意見交換及び情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
三について
お尋ねについては、二六九号答弁書二についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。