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ビザなし交流択捉島訪問に係る新聞報道についての政府答弁に関する第三回質問主意書
衆議院 第189回 第366号
質問本文
本年五月二十六日付朝日新聞二十八面に、「択捉訪問できぬ可能性」との見出しで記事が掲載されている。
右と「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三四六号)、「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第三二四号、三〇〇号、二八一号、二六九号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一八九第二四七号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書及び過去の質問主意書で、答弁書を起案した者の官職氏名、また欧州局の誰が起案したのか明らかにするよう何度も問うてきたが、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第三四六号)では、「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月十九日内閣衆質一八九第二六九号)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの「答弁書を起案した者」について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。」との答弁をしている。過去の答弁書でも同様の答弁を繰り返しなしているだけである。何故、官職氏名を明らかにする必要はないのか、また官職氏名を明らかにする必要はないと判断した責任者の官職氏名を答えられたい。
二 前回質問主意書及び過去の質問主意書で、平成四年にビザなし交流がスタートしてから現在にいたるまでに、地域の交流会で北方領土問題についてどういう意見交換があったか時系列で示すよう問うてきたが、政府は当方の質問に対し答えていない。また、右の当方の質問に対し、答えられない理由があるのであれば、その理由を示すよう問うたが、政府はさけた答弁をなすだけで答えていない。改めて、平成四年にビザなし交流がスタートしてから現在にいたるまでに、地域の交流会で北方領土問題について意見交換があったか否か、イエスかノーで端的に答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月十九日内閣衆質一八九第二六九号)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの答弁書を起案した者について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えていない。また、先の答弁書(平成二十七年七月三十一日内閣衆質一八九第三四六号)は、外務省欧州局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年六月三十日内閣衆質一八九第二八一号)二についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。