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日本そばの品質表示に関する質問主意書
衆議院 第189回 第439号個別の事案 ×1
質問本文
そばの品質表示については消費者庁告示で定められているが、乾めんのそば(干しそば)について告示を見ると、小麦粉等の他の原材料が大半を占めていたとしても、ごく少量(一割以下)でもそば粉が入っていれば、「干しそば」と称することが可能である。
またそば粉が三割以上入っていれば、そば粉の配合割合を記載する必要もないとされている。
しかし、そば粉の配合割合がごく少ない乾めんを「そば」と称して販売したり、そば粉の割合が五割を下回っても配合割合を記載しないことを許容している現在の基準は、あまりにも不十分だと言わざるを得ず、消費者を欺罔するものであり、日本そばの品質への信頼を失わせるものであると考える。
したがって、次の事項について質問する。
一 小麦粉が五十%を超えるめんは「そば」ではなく「うどん」と解されることから、干しそばの名称の使用基準については、そば粉の配合割合を五十%以上に限定し、配合割合が五十%を下回る乾めんについては「そば風めん」「そば粉入りめん」等の記載に改めるなど、消費者庁告示の厳格化が必要だと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 消費者庁告示は干しそばの原材料表示について、そば粉が三十%以上の場合には配合割合の表示を免除しているが、三十%という数字には特段の根拠がなく不合理な基準であると言わざるを得ない。配合割合の記載を義務付けても製造者の負担が大きく増加するとは考えにくい以上、すべての干しそばに配合割合の記載を義務づけるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 消費者庁告示は干しそばの原材料表示について、原材料名を重い順に記載することとしており、「小麦粉」が「そば粉」より先に記載されている商品は、そば粉の配合割合が五割未満であると考えられる。
ところが、実際にはこれらのそばが「信州そば」「戸隠そば」「更科そば」「手延べそば」「韃靼そば」「石臼挽き」「粗挽き」「本格派」「国産高級そば粉使用」「幻のそば」などと称して、消費者に「特別に高品質のそば」と誤解させかねない名称や宣伝文句で販売されている。
このように消費者を誤解させかねない名称や宣伝文句は、その使用を禁ずるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)別表第三においては、干しそばについて、乾めん類(小麦粉若しくはそば粉に食塩、やまのいも、抹茶、卵等を加えて練り合わせた後、製めんし、乾燥したもの又はこれに調味料、やくみ等を添付したものをいう。)のうち、そば粉を使用したものをいうと定め、同基準別表第四においては、このような干しそばの名称について、「干しそば」又は「そば」と表示する旨を定めている。これは、そばの流通実態等を勘案したものであるため、御指摘のような食品表示基準の「厳格化」については、慎重に検討する必要があると考えている。
二について
食品表示基準第三条第一項において、干しそばを含む一般用加工食品については、使用した原材料が、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示されなければならないこととされており、原材料の実態が相当程度表示されているものと考えられる。
さらに、干しそばについては、消費者による自主的かつ合理的な食品の選択の機会を確保する観点から、同基準別表第十九において、そば粉の配合割合が三十パーセント未満の干しそばにあっては、例外的にそば粉の配合割合も表示されなければならないこととされている。
こうした現行の食品表示基準による表示に加え、御指摘のように全ての干しそばにそば粉の配合割合の表示を義務付けることについては、慎重に検討する必要があると考えている。
三について
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条第一項は、事業者が、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をすることを禁止している。
御指摘のような「名称」や「宣伝文句」についても、これに該当する場合には禁止されているところであるが、個別の事案が同項の禁止する表示に該当するか否かは、当該商品の表示内容全体からみて、具体の事案に即して判断されるものである。
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