ことばで探す › 衆議院 第190回
同和地区Wikiに関する質問主意書
衆議院 第190回 第104号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
質問本文
インターネット上の人権侵害に対する政府の取組は、平成二十七年版「人権教育・啓発白書」によると、総務省では、インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダ等の関係者による適切な対応を支援するため、「違法・有害情報相談センター」を設置し、プロバイダ責任制限法や各種ガイドライン等の相談を受け付けており、また、法務省の人権擁護機関では、不当な差別的取り扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であるとするなどの内容の情報については、ガイドラインの対象ではないものの、適宜の方法で削除を求めるなど、適切な対応に努めているとしている。
しかし現在、インターネットで「同和」と検索すると「同和地区Wiki」というサイトが表示され、そのサイトでは、「全国の同和地区」を公表しており、人権侵害が懸念される。
同サイトは、法務局等の削除の要請により一時は削除されたが、プロバイダを国内から海外へ移し、現在も閲覧可能となっている。
上記を踏まえ、政府に以下の通り質問する。
一 当該サイトに対して関係省庁は早急に対策を講じるべきであると考えるが、政府の見解を問う。
二 インターネットは国をまたがって情報が流通することから、違法・有害情報の流通に関して、関係国や国連の人権委員会等を通じて当該情報の削除をプロバイダに要請する等、国際的に協議をしていくべきだと考えるが、見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの個別具体的な事案に関する事柄については、お答えを差し控えたいが、一般に、法務省の人権擁護機関(法務局長、地方法務局長又は法務省人権擁護局長をいう。以下同じ。)においては、インターネット上のホームページ、電子掲示板等に掲載された情報(以下「インターネット情報」という。)が、個人の人権を侵害している場合や、特定の地域に居住する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発する目的で掲載されており、当該インターネット情報を放置することにより、不当な差別的取扱いを助長し、又は誘発するおそれがあることが明白であると認められる場合などには、人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)第十四条第一項の規定に基づき、プロバイダ等(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対し、当該インターネット情報の削除の要請等(以下「削除要請等」という。)を行うこととしているほか、総務省が運営を支援している御指摘の「違法・有害情報相談センター」においては、インターネット情報についての相談を受けた場合には、必要に応じ、法務省の人権擁護機関を紹介するなど、適切に対処しているところである。
二について
法務省の人権擁護機関において、海外のプロバイダ等に対して削除要請等を行うことは困難であるが、政府においては、適宜、民間団体と協議するなどして海外のプロバイダ等を通じて流通した違法又は有害なインターネット情報に対する実効性のある対応方法を検討し、必要に応じて、人権を侵犯されたとする者等に対してこれを教示するなどしているところであって、これにより一定の成果を挙げているものと認識している。
御指摘のような国際的な協議については、前記の成果等を踏まえつつ、その要否も含めて、慎重に検討してまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。