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日本で開催される国際交流競走に出走する外国馬の検疫に関する質問主意書
衆議院 第190回 第238号
質問本文
本年三月二十七日に中京競馬場で施行されたJRA中央競馬レースの高松宮記念において、昨年のレースの覇者である香港馬エアロヴェロシティ号が疝痛のために出走を回避した。このような出走回避の判断に至った一因として、日本入国後に外国馬に対して義務付けられている現行の検疫制度がある、と言われている。すなわち、空港到着後に、出走を予定している競馬場へ直行する、或いは施設の整っているトレーニングセンターへ直接入厩することが許されず、一旦は千葉県白井市の競馬学校や兵庫県三木市の三木ホースパークでの検疫や調整が課せられている現行制度が、外国馬の日本における国際交流競走への参加を阻害している要因となっていることである。
本来、検疫協定は二国間・地域間が相互平等な条件であるべきと考えるが、香港へ遠征する日本馬は香港国際空港から沙田競馬場の国際検疫厩舎に直接入厩することができるという不均衡な制度の存在も指摘されている。
これに関連し、以下、質問する。
一 日本で外国馬が直接競馬場へ入厩することが許されていないその理由と根拠となる法令を示されたい。
二 JRA重賞競走の殆どを外国馬に開放していながら、日本に遠征してくる外国馬が一向に増加しない現状と現行の検疫制度との間に関連があると考えるが、見解を示されたい。
三 日本競馬の国際競争力を高める上で、現行制度の改善が必要と考えるが、その見通しを示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図るため、農林水産大臣の指定する動物等を輸入した者は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条第一項及び第三項の規定により、動物検疫所等において家畜防疫官から同法第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに同法第五条第一項に規定する監視伝染病の病原体をひろげるおそれの有無についての検査を受けなければならないこととされているためである。
二及び三について
御指摘の国際交流競走に出走する外国馬が増加しない要因については、中央競馬の開催者である日本中央競馬会からの聞き取りによれば、日本馬の資質の向上等により、強い日本馬との競走をちゅうちょする場合が増加してきている傾向にあると聞いており、また、国際交流競走に出走するため輸入される外国馬の検疫は、特別な飼養管理を行う必要性に配慮して、家畜伝染病予防法第四十条第三項ただし書の規定により農林水産大臣が指定する場所で行われているところであることから、御指摘のような検疫制度との間の関連があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。