ことばで探す › 衆議院 第192回
米軍ヘリパッド建設工事現場におけるダンプカーによる機動隊員輸送に関する質問主意書
衆議院 第192回 第58号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
二〇一六年十月十二日付「琉球新報」及び「沖縄タイムス」が報じるところを総合すると、米軍北部訓練場内のヘリパッド建設工事現場で同年十月十一日午後一時頃〜一時半頃、工事作業員が運転し、走行している工事用車両(以下、ダンプカーという)二台の荷台に約二十人ずつ機動隊員が乗っているのが確認されたという。
右について、沖縄県警察は、「ダンプ三台で機動隊員約五十人を抗議の現場に派遣した」と事実を認めている。(前記「琉球新報」)
この間、私は、米軍ヘリパッド建設工事現場における沖縄県警察及び全国の各警察から派遣された約五百人ともいわれる機動隊員による違法・不当な検問や交通規制、並びに報道・取材の自由を侵害する「琉球新報」及び「沖縄タイムス」記者に対する不当拘束等を強く指弾してきた。
今回の米軍ヘリパッド建設工事現場におけるダンプカーによる機動隊員輸送も、その法令上の根拠について多くの疑問を抱くものである。
以下、質問する。
一 前記「琉球新報」によると、沖縄県警察は、「ダンプ三台で機動隊員約五十人を抗議の現場に派遣した」と認めた上で、「(十一日)午前八時二十三分ごろからN1地区で抗議参加者が入り、工事を妨害しているとの情報があった。ゲート前から隊員を移動させるには約二キロの距離があり、路面も舗装されていないため、早急に対応をするためにやむを得ず工事用車両に乗せてもらった」と説明しているが、事実関係や説明に相違ないか。米軍ヘリパッド建設工事現場において、ダンプカーが機動隊員らを輸送した日時及び当該ダンプカーの台数、輸送した機動隊員の数を特定した上で、かかる輸送行為を行った理由を明らかにされたい。
仮に、「早急に対応するため」、米軍ヘリパッド建設工事現場に急行する必要があったとしても、当該現場までの「距離」や「路面の舗装」状況は、警察機動隊員を工事用車両たるダンプカーで輸送するに足りる理由には当たらないと考えるが、その妥当性、適切性に対する政府の見解を示されたい。
二 前記「琉球新報」によると、沖縄県警察は、米軍ヘリパッド建設工事現場におけるダンプカーによる機動隊員輸送について、「(米軍)基地内なので根拠法令はなく、道路交通法は適用されない。これまでにも数回事例はある」との見解を示している。政府の見解も右沖縄県警察見解と相違ないか、政府として把握するこれまでの「事例」を全て明らかにした上で、当該機動隊員らが在日米軍施設・区域内に進入した法的根拠を示されたい。
なお、当該根拠法令が、いわゆる日米地位協定の実施に伴う刑事特別法第十条に定める「合衆国軍隊の権限ある者の同意」に基づくならば、当該同意が得られた日時を併せて示されたい。
三 概して、在日米軍施設・区域内における工事等の請負業者役員や従業員らが、当該施設・区域内に進入し、活動する場合、道路交通法等の日本国法令の遵守義務は生じるのか否か、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖縄県警察によると、平成二十八年十月十一日午後零時五十二分頃、沖縄防衛局から同県警察に対し、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する人々が同訓練場内安波地区の工事現場に向かっており、事故や事件等に発展するおそれがある旨の通報があったところ、警察官が待機していた沖縄県道七十号線の同訓練場の進入路前から当該工事現場まで約二キロメートルあり、徒歩による速やかな臨場が困難であったこと、警察用車両では車高が低く当該工事現場まで走行することが困難であったこと等から、現場における混乱及び事故の防止等のため、同日午後一時頃、警察官約五十人が工事用車両三台に分かれて乗車し、当該工事現場に臨場したとのことである。政府としては、同県警察において、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するための業務が適切に行われたものと考えている。
二について
沖縄県警察によると、一についてでお答えした事例において工事用車両が通行した北部訓練場内の場所は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定が適用される同法第二条第一項第一号に規定する「道路」に当たらないとのことである。お尋ねの「これまでの「事例」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同県警察によると、一についてでお答えした事例のほか、平成二十八年八月から九月までの間に、同訓練場内安波地区において、警察官が工事用車両に二回乗車したとのことである。警察官が、同訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に関し、同訓練場区域内に立ち入ることについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき我が国に駐留する米国軍隊(以下「在日米軍」という。)から同意を得ているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第十条の規定を根拠とするものではない。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、在日米軍が使用する施設及び区域は我が国の領域であり、属地的には我が国の法令が適用される。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。