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米軍北部訓練場への新たなヘリパッド建設のために陸上自衛隊のヘリコプターが使用されたことに関する再質問主意書

衆議院 第192回 第72号

提出者
無所属
提出日
2016年10月19日
内閣転送 2016年10月24日
答弁書受領日
2016年10月28日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 2,115字/答弁 1,486字

質問本文

米軍北部訓練場への新たなヘリパッド建設のために陸上自衛隊のヘリコプターが使用されたことに関しては、九月二十六日付質問主意書第一号で質問を行い、十月四日付で答弁を得たところである。その際行った質問では、自衛隊ヘリを使用した法的根拠や自主環境アセスとの関係、航空法に基づく手続きなどについて質したところ、適正に行われたとの答弁に終始している。しかし、その後の沖縄県内の地元紙の報道や、議員会館内で行われた市民と防衛省とのやりとりなどにより、政府答弁の矛盾点や疑問点が明らかにされている。

そこでお尋ねする。

一 沖縄県内の地元紙によれば、防衛省が「航空法第八十一条ただし書」に定められている申請文書を出す前に大阪航空局が許可証を交付していたとのことであるが、事実関係を確認するため、実際に自衛隊ヘリが重機を搬送した年月日、防衛省の申請年月日、大阪航空局の許可年月日、防衛省が申請書を郵送した年月日、近畿中部防衛局が防衛省から郵送された申請書を受理した年月日、近畿中部防衛局が大阪航空局に申請書を提出した年月日について政府の承知するところを明らかにされたい。

二 沖縄県内の地元紙によれば、大阪航空局は防衛省から電話による伝達を受け、その後大阪航空局が防衛省に口頭で許可したとのことであるが、これら口頭での伝達はだれとだれの間で行われたのか、そしてそれらのやり取りの年月日時間はいつか、その内容はどのようなものか、口頭での申請を受けて大阪航空局はどのように手続きや基準を経て許可の判断と決裁を行ったのかについて政府の承知するところを明らかにした上で、許可を行うに際して検討すべき書類が揃わない中で法的効果を伴う決裁を行うことの是非について政府の見解を答えられたい。

三 沖縄県内の地元紙によれば、防衛省は「航空法第八十一条ただし書」に定められている申請は一年分を「事前に許可を得ていた」としているとのことであるが、その事前の一年分の申請とその許可の内容について政府の承知するところを明らかにした上で、一年分と言う極めて長期間の許可を得ることが法的に可能か、そのような手続きは妥当かについて政府の見解を答えられたい。

四 質問三に関連して、本職は九月二十六日付質問主意書第一号で今回の自衛隊ヘリの使用に関する法的根拠を質したが、その際政府は「ヘリパッド建設工事に反対する人々により陸路による資機材の運搬が困難となっていたことから、ヘリによる運搬を実施することとした」と答弁した。それが事実であるならば、ヘリの使用の検討や決定は少なくとも平成二十八年の九月以降でなければならないが、質問三に記載したように、なぜ一年前に「事前に許可を得る」ことができるのか、それとも政府は一年前からヘリパッドの建設を再開することを決定しており、同時に住民や県民から猛反発が生じることを想定して自衛隊のヘリを使うことを最初から決めていたのか、それぞれ明らかにされたい。

五 質問四に関連して、建設工事を請け負った業者が住民の反対運動により陸路による資機材の運搬が困難になり、自分たちの手に負えない、工期に間に合わすことが出来ないから自衛隊のヘリを使いたいと政府に申し出たのか、それとも政府が自ら提案して実践したのか、明らかにされたい。

六 工事請負契約上は、請負業者が陸路による資機材の運搬経費を負担することになっているものと思われるが、陸路を使わずに自衛隊ヘリを使った場合の経費は請負業者が負担するのか、また結果的に浮いた陸路の経費の減額変更契約を行うのか、それぞれ明らかにされたい。

七 防衛省は航空法に基づく許可について、九月十五日時点では「自衛隊機だから許可は必要ない」と言っていたが、翌日の九月十六日に申請書を提出している。なぜ前日までは必要ないとしていた手続きについて指摘を受けて急きょ行うことにしたのか、その理由を明らかにされたい。

八 今回の自衛隊ヘリの使用根拠法について、政府は防衛省設置法第四条第一項第十九号であると強弁する。しかし、第四条は防衛省の所掌事務に関する規定であり、第一項は「防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる」として第一号から第三十四号までを列挙しており、そのうち第十九号は「条約に基づいて外国軍隊の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供」の事務を挙げているだけである。この規定のどこに自衛隊のヘリを使用してよいと記されているのか、大臣が命令すればよいとされているのかについて政府の見解を答えられたい。

九 本職は九月十四日に防衛省に対して文書でヘリパッド建設工事の工程表と、九月十四日に沖縄防衛局が沖縄県に対して行った回答の内容に関する資料の提供をそれぞれ依頼した。しかしその後、本職の再三の督促にも関わらず、理由を全く明かさずに防衛省は資料を提供しようとしない。議員の依頼や督促に対して真摯に対応せず、資料を提供しようとしないことについて政府の承知するところを明らかにした上で、このような行為は隠ぺい工作に他ならず、議員の質問権を侵害する行為であると言わざるを得ないが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四まで及び七について

北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事における自衛隊のヘリコプターによる機材の運搬(以下「本件運搬」という。)については、平成二十八年九月十三日に実施している。

本件運搬に係る航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十一条ただし書に規定する国土交通大臣の許可については、陸上幕僚長が、同年一月一日から十二月三十一日までの間、同訓練場において、陸上自衛隊所属の航空機により、実用試験、操縦訓練及び地上部隊との協同訓練を実施するとの理由で、物件を機体の外に装着し、又はつり下げて行う飛行及び航空偵察、空中監視、空中観測、航空輸送、射撃動作、ヘリボン行動、写真撮影等を行う飛行について、平成二十七年十二月九日に国土交通省大阪航空局長に申請し、同月二十二日に同航空局長から許可を受けたものであり、一般に、同条ただし書に規定する国土交通大臣の許可の期間については、同省において、個々の申請内容に応じ、適切に判断がなされているところである。

なお、同幕僚長は、年間を通じた包括的な許可として当該許可を受けていたものであるが、本件運搬に際し、平成二十八年九月十三日に、同省大阪航空局の担当者から防衛省整備計画局の担当者に対し、包括的な許可に加えて、念のため、資機材の運搬を目的とした許可を個別に受けることが適切ではないかとの指摘がなされ、これを踏まえて同日、同幕僚長が同航空局長に当該個別の許可を申請し、同航空局長からその許可を受けたところである。

一及び二で御指摘の記事における「許可」は、当該個別の許可を指すものと考えられるが、本件運搬は、平成二十七年十二月二十二日に行われた許可の範囲内のものであり、当該個別の許可については、結果的に不要であったものである。

五について

本件運搬については、現地の状況等を踏まえ、防衛省において実施の必要性があると判断したものである。

六について

本件運搬は、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路等における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が行われ、当初予定していた陸路による資機材の運搬が困難になっていたことから実施されたものであり、受注者において経費を負担するものではない。また、同工事に係る工事価格の積算においては、公共工事の一般的な例を参考に、工事の資機材の運搬費について、具体的な運搬距離に基づくのではなく、直接工事費等に所定の率を乗じて算出しており、本件運搬を理由とした御指摘のような減額変更契約を行う必要はないものと考えている。なお、同工事の受注者は、本件運搬に係る機材を、当初予定していた場所とは異なるが、ヘリコプターによる運搬を行うための所要の場所まで運搬し、これに係る経費を負担している。

八について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十八年十月四日内閣衆質一九二第一号)一から五までについてでお答えしたとおりである。

九について

御指摘の「ヘリパッド建設工事の工程表」については、平成二十八年十月十三日に防衛省に対して資料提出の要求がなされたものであると承知している。また、御指摘の「九月十四日に沖縄防衛局が沖縄県に対して行った回答の内容」については、これまで同省から累次にわたり御説明しているところ、同日に改めて同省に対して資料提出の要求がなされたものであると承知している。

いずれにしても、御指摘の二件の資料については、同省から既に提出しており、「隠ぺい工作」及び「議員の質問権を侵害する行為」との御指摘は当たらないと考えている。

衆議院の原文

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