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北部訓練場ヘリパッド建設現場への陸上自衛隊ヘリコプターによる重機搬入に関する質問主意書

衆議院 第192回 第10号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年9月26日
内閣転送 2016年9月28日
答弁書受領日
2016年10月4日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 321字/答弁 406字

質問本文

沖縄県東村高江で計画されているアメリカ軍北部訓練場のヘリパッド建設現場で、複数回、重機を吊り下げた陸上自衛隊のヘリコプターが飛来していることが確認されている。

そこで、以下質問する。

一 陸上自衛隊のヘリコプターで、重機をヘリパッドの建設現場に輸送した事実はあるか。

二 その重機は、ヘリパッドの建設に使用するためのものか。

三 建設工事を請け負う民間建設会社への便宜供与となると考えるが、政府の見解を伺いたい。

四 陸上自衛隊が民間の建設会社が使う重機を運ぶ行為は、防衛省設置法で定められている防衛省の所掌事務のうち何に該当するのか、根拠となる条文を示されたい。

五 重機を輸送するのにかかった経費はいくらか明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事については、当該工事に反対する人々によって、国の所有地である進入路等における車両の駐車、テント等の設置等の妨害行為が行われ、陸路による資機材の運搬が困難となっていたことから、安全かつ円滑に工事を実施するため、ヘリコプターによる資機材の運搬を実施することとし、これに当たって、一部の機材については、その重量の制約上、民間事業者のヘリコプターによる運搬が困難であることから、自衛隊のヘリコプターにより当該機材を運搬したところである。これは、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十九号に規定する所掌事務の遂行に必要なものとして防衛大臣の命令により実施したものであり、便宜供与との御指摘は当たらない。

五について

お尋ねについては、当該運搬に係る経費について、他の様々な活動に係る経費と区分して把握しておらず、お答えすることはできない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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