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米軍北部訓練場への新たなヘリパッド建設のために陸上自衛隊のヘリコプターが使用されたことに関する第三回質問主意書
衆議院 第192回 第98号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
米軍北部訓練場への新たなヘリパッド建設のために陸上自衛隊のヘリコプターが使用されたことに関しては、九月二十六日付質問主意書第一号で質問を、また十月十九日付質問主意書第七二号で再質問をそれぞれ行い、十月四日及び十月二十八日付で答弁を得たところである。
その際行った質問及び再質問で「政府は一年も前からヘリパッドの建設を再開することを決定し、自衛隊のヘリを使うことを決めていたのか」と質問したところ、質問には全く答えようとしていない。また、自衛隊のヘリを使用したことにより負担を免れた資機材の運搬経費に対する契約変更や、資料提供依頼に対して全く対応していないとの指摘に対する対応について、いかにも対応が適切であるかのような答弁に終始している。
そこでお尋ねする。
一 再質問に対する答弁では、政府は「平成二十七年十二月九日に申請し、二十二日に許可を受けた」としている。それならば、政府がヘリパッドの建設を再開することを決定した時期はいつか。
二 質問一に関連して、政府が平成二十七年十二月九日に自衛隊のヘリの申請を行ったならば、少なくとも政府はそれ以前に自衛隊のヘリを使用することを決めていたことになるが、その理解でよいか。
三 質問一及び二に関連して、政府は平成二十七年十二月九日以前から、ヘリパッド建設に当たっては沖縄県東村の住民や県民から猛反発を受けることを想定していたのか。
四 政府は沖縄県民の民意が東村高江へのヘリパッド建設や名護市辺野古への新基地建設反対にあることをなぜ理解し、建設を断念しようとしないのか。
五 自衛隊のヘリによる資機材の運搬により、工事請負契約で業者が負担することになっている陸路での運搬経費が不要となった。このことについて本職が「減額変更契約を行うべきである」と指摘したところ、政府は「直接工事費等に所定の率を乗じて算出しており、本件運搬を理由とした減額変更契約を行う必要はない」と答弁したが、率であれ経費として積算し、結果としてその経費が使用されていないのであれば、当然減額変更契約すべきではないか。
六 本職が九月十四日に提供依頼を行った二件の資料について、政府は「既に提出した」としている。それならば、本職が質問主意書でもって「資料の提供が行われていない」としたのは十月十九日であるが、政府が提出に及んだのは十月二十五日であることとの矛盾をどう説明するのか。おそらく質問主意書で指摘されたため、取り繕うため慌てふためいて提出したものと思われるが、この日時の事実関係を示してもなお「既に提出した」とか「「隠ぺい工作」及び「議員の質問権を侵害する行為」との指摘は当たらない」と強弁するのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「政府がヘリパッドの建設を再開することを決定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、沖縄防衛局は、北部訓練場のヘリコプター着陸帯の移設工事(以下「本件工事」という。)については、平成十九年七月から行っているところである。
二及び三について
お尋ねの「少なくとも政府はそれ以前に自衛隊のヘリを使用することを決めていた」及び「政府は平成二十七年十二月九日以前から・・・想定していた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件工事における自衛隊のヘリコプターによる機材の運搬に係る航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十一条ただし書に規定する国土交通大臣の許可については、先の答弁書(平成二十八年十月二十八日内閣衆質一九二第七二号。以下「前回答弁書」という。)一から四まで及び七についてでお答えしたとおりである。
四について
北部訓練場の過半の返還については、沖縄県内の在日米軍施設・区域の面積の約二割に当たる本土復帰後最大の返還であるが、返還に関する日米合意から既に二十年が経過しているものの、いまだ返還は実現しておらず、もはや先送りは許されないものと考えている。本件については、地元の国頭村や東村が、返還された跡地の有効活用策として国立公園の指定や世界自然遺産への登録を目指すとして、早期返還を要望しているものと承知しており、政府としては、沖縄の負担軽減のため、同訓練場の早期の返還を目指し、引き続き、着実に取組を進める必要があると考えている。
また、普天間飛行場の移設については、住宅や学校で囲まれ、市街地の真ん中にある同飛行場の固定化は絶対に避けなければならないと考えており、これは政府と沖縄の皆様の共通認識であると考えている。同飛行場の移設については、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であると考えている。政府としては、同飛行場の一日も早い移設・返還を実現し、沖縄の負担を早期に軽減していくよう努力していく考えである。
五について
お尋ねについては、前回答弁書六についてでお答えしたとおりである。
六について
御指摘の「九月十四日に提供依頼を行った二件の資料」については、前回答弁書九についてでお答えしたとおりであり、「矛盾」、「取り繕うため慌てふためいて提出した」及び「強弁」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。