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「教育ニ関スル勅語」の教育現場における使用に関する質問主意書
衆議院 第193回 第206号趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
菅官房長官は四月四日の記者会見で「教育ニ関スル勅語」の教材としての利用について「憲法や教育基本法に反しないような、適切な配慮の下で取り扱うことまでも否定するものではない」と発言している。これについて、以下の事項について質問する。
一 「教育ニ関スル勅語」を実際の教育の中で用いる際、憲法や教育基本法などに反するか否かを判断する基準は何か。
二 「教育ニ関スル勅語」を幼稚園において毎日、唱和するのは問題ないと考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法(平成十八年法律第百二十号)等に違反するか否かについては、まずは、学校の設置者や所轄庁において、教育を受ける者の心身の発達等の個別具体的な状況に即して、国民主権等の憲法の基本理念や教育基本法の定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がなされているか等の様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものであるが、教育に関する勅語を、これが教育における唯一の根本として位置付けられていた戦前の教育において用いられていたような形で、教育に用いることは不適切であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。