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アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する再質問主意書
衆議院 第193回 第254号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は平成二十九年四月六日提出質問第二〇七号『アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育における教材として用いることが否定されるかどうかに関する質問主意書』への答弁書において、「教育基本法等の趣旨に従っていること等の留意事項を踏まえた有益適切なものである限り、校長や学校の設置者の責任と判断で使用できるものである」との見解を示した。
では、学校教育において、「我が闘争」のうち一部分としては問題のない一文を抜粋して道徳の教材に掲載し、学校の児童・生徒等に暗唱させる行為は、「教育基本法等の趣旨に従っていること等の留意事項を踏まえた有益適切なもの」であり、「校長や学校の設置者の責任と判断で使用できるもの」といえるか。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、学校での教科等の指導における教科用図書以外の教材の使用については、先の答弁書(平成二十九年四月十四日内閣衆質一九三第二〇七号)においてお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。