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SNS上で自殺志願者を集める行為の規制に関する質問主意書

衆議院 第195回 第23号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2017年11月7日
内閣転送 2017年11月13日
答弁書受領日
2017年11月17日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 659字/答弁 336字

質問本文

十月末に神奈川県座間市で九人の遺体が見つかった事件に関連し、Twitter Japanは十一月三日に、「Twitterルールを更新しました。「写実的な暴力描写および成年向けに該当するコンテンツ」、「暴力および身体的危害」内の「自殺や自傷行為」部分などにおいて、違反となることやTwitterが行うことを明確にし」たと公表した。

そこで、「自殺や自傷行為の助長や扇動を禁じます。ある利用者に自殺や自傷行為の兆候があるという報告を受けた場合、Twitterはその人物を支援するために、さまざまな対応を行うことがあります。たとえば、その人物に連絡してTwitterのメンタルヘルスパートナーの連絡先などの情報を伝えたりします」と明示した。

これらのことを踏まえて政府の方針を確認したいので、以下質問する。

一 Twitter上などで自殺志願者を集める行為は違法なことであるのか。違法であるとすれば、どの法令に反するのか明示されたい。

二 Twitter上などで自殺志願者を集める行為は法的な規制の対象になるのか。またそれを規制する現行法令は存在しているのか。存在しているとすれば、根拠条文を明示されたい。

三 Twitter Japanは「自殺や自傷行為の助長や扇動を禁じます」と明示しているものの、自主規制であり、現時点では何ら法的拘束力のあるルールはないという理解でよいか。

四 現在、Twitter上などで自殺志願者を集める行為などを規制したり、監視、是正するための政府における担当部署はどこになるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねについては、個別具体的な事情により判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

三について

お尋ねについては、民間企業が定めた事項に関するものであり、その法的拘束力等について、政府としてお答えする立場にない。

四について

政府としては、自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条の規定に基づき、「自殺総合対策大綱」(平成二十九年七月二十五日閣議決定)を定め、自殺対策を総合的に推進しているところであり、警察庁、総務省、厚生労働省、経済産業省等において、インターネット上の自殺に関する情報や自殺予告事案への対応に係る取組を行っている。あわせて、自殺総合対策会議において、自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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