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「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する質問主意書
衆議院 第196回 第123号
質問本文
昨年十二月、愛知県特産の「八丁味噌」が地理的表示保護制度(GI制度)に登録された。しかし、登録が認められたのは愛知県味噌溜醤油工業協同組合による申請であり、同組合に加盟していない「株式会社まるや八丁味噌」と「カクキュー」ブランドを展開する「合資会社八丁味噌」の老舗二社は登録されない結果となった。この件に関して
一 江戸時代からの伝統的な製法を守り、生産量の半分超を占める二社が、輸出する欧州で「八丁味噌」を名乗れなくなるのは不条理ではないか。
二 「八丁味噌」は商標名ではなく、普通名称であるものの、これまで、岡崎市八帖町の二社の味噌蔵に配慮して、二社製造の豆味噌以外を八丁味噌とは普通、呼ばないことが慣習となっている。あえて、この慣習を破り、これまで「八丁味噌」と呼ばれてこなかった「豆味噌」も「八丁味噌」を名乗れるよう国がお墨付きを与えることは混乱を招くのではないか。
三 「木桶、石の重さが三トン、二夏二冬の長期熟成」という伝統的な製法を受け継いでいるものだけが「八丁味噌」であり、ステンレス桶でも、加湿して三ヶ月で熟成させても「八丁味噌」を名乗れるようにすることは、消費者を騙すことになるのではないか。また、産地の伝統的製法に起因する特性に着目し、地名を冠した地域ブランドを保護するという地理的表示保護制度の趣旨に反するのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の二社についても、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下「法」という。)第六条の規定による登録を受けた生産者団体に加入することによりその構成員となることや、法第十五条の規定による生産者団体を追加する変更の登録を受けることにより、「八丁味噌」として生産を行った特定農林水産物等に地理的表示を付することが可能であり、御指摘のように「「八丁味噌」を名乗れなくなる」というものではない。
なお、法第六条の規定による登録を受けた特定農林水産物等の名称は我が国国内において保護されるものであり、現時点で欧州において地理的表示として保護されている実態にはない。
二及び三について
法第七条の規定に基づき愛知県味噌溜醤油工業協同組合から登録の申請があった「八丁味噌」については、法第八条の規定に基づく公示等や法第十一条の規定に基づく学識経験者の意見の聴取等を経て、法第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる場合に該当するものではないと判断したものであり、「混乱を招く」、「消費者を騙すことになる」、「地理的表示保護制度の趣旨に反する」等の御指摘は当たらないと考える。
なお、従前から同組合の構成員が製造する「八丁味噌」が販売されている実態があるところであり、御指摘のように「二社製造の豆味噌以外を八丁味噌とは普通、呼ばないことが慣習となっている」とは認識していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。