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「八丁味噌」の地理的表示保護制度への登録に関する再質問主意書
衆議院 第200回 第107号趣旨が明らかではない ×3仮定の質問 ×1
質問本文
令和元年十一月十三日付の私の質問に対する答弁書(内閣衆質二〇〇第七四号)は不十分なため、以下について再度、政府の見解を明らかにされたい。
一 「株式会社まるや八丁味噌」と「合資会社八丁味噌」の二社(以下、二社)は、江戸時代から八丁味噌という名称を用いて営業活動を行ってきたが、今回、地理的表示保護制度への登録申請をしないことによって、
1 加工製品については現段階ではすでに八丁味噌という商品名を使用することができない(行政機関がすでに二社に対して加工製品についての使用制限を通告している)
2 八丁味噌そのものの名称についても七年後には使用できない
ことになる。すなわち地理的表示保護制度への登録申請があくまで任意の申請によるという位置付けでありながら、申請しなければ、数百年使用していた名称使用が禁止されることになる。
これは、憲法上保障された営業の自由に対する不当な侵害に該当するのではないか。
二 そもそも、登録申請は任意という扱いでありながら、申請をしなければ右のとおりの甚大な使用制限を伴うのであれば、制度自体が矛盾していることになるのではないか。
三 二社が行政訴訟を提起して、訴訟において制度の適法性・合憲性が問われた場合、政府はどう反論するのか。
四 政府は答弁書において、地理的表示の登録に際しての審査に当たっては、法第八条の規定に基づく公示等や法第十一条の規定に基づく学識経験者の意見の聴取等を経て、法第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる場合に該当するものではないかとの判断をしていることを手続の正当性の根拠として回答している。
一方で、任意団体である「岡崎の伝統を未来につなぐ会」(代表:愛知産業大学学長 堀越哲美氏)が実施した署名活動において、すでに七万人強の消費者が、登録の取り消しを求める意思を表明している。
法律に規定されている手続の履行だけで正当性が確保されていると判断してよいのか。これだけの署名が集まっていることをどのように考えるのか。
五 また、政府が根拠としている学識経験者の議論の過程は、情報公開請求においても黒塗りされるなど詳細が明確にされていないため、行政手続の透明性が図れておらず、手続きの正当性が確保されているとは言えないのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「制度自体が矛盾している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下「法」という。)は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき特定農林水産物等の名称の保護に関する制度を確立することにより、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り、もって農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し、併せて需要者の利益を保護することを目的として定められているものであり、また、御指摘の二社については、自らの判断により、法に基づく保護を受けることとしていないものと認識しており、「憲法上保障された営業の自由に対する不当な侵害に該当する」等の御指摘は当たらない。
三について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
四について
御指摘の「正当性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和元年十一月二十二日内閣衆質二〇〇第七四号。以下「前回答弁書」という。)三についてで述べたとおり、地理的表示の登録に際しての審査に当たっては、十分な調査検討を行う観点から、法第八条の規定に基づく公示等や法第十一条の規定に基づく学識経験者の意見の聴取等を経て、法第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる場合に該当するものではないか判断することとされているものであると認識している。なお、御指摘の署名は、「八丁味噌」の地理的表示の登録後に実施されたものであると承知しているが、その評価については、前回答弁書四の2及び六についてで述べたとおり、今後、第三者の意見も聴くなどして、愛知県味噌溜醤油工業協同組合の生産する「八丁味噌」の社会的評価等について更に必要な調査検討を行うこととしていることから、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。
五について
御指摘の「行政手続の透明性」及び「正当性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「学識経験者の議論の過程」については、法第十一条第四項において同条第一項の規定により意見を求められた学識経験者の守秘義務が規定されているように、特定農林水産物等の生産ノウハウ等生産業者による農林水産物等の高付加価値化の取組等に当たって秘匿することが適切な内容を取り扱うこと、法第九条第一項の規定による意見書の有無及びその内容や国際交渉の経過等の公表を予定しない事項を取り扱うこと等から公開しないこととしているものであり、あわせて、このような観点から、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求に対しても、同法第五条第五号に掲げる情報に該当するものとして不開示としているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。