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イラクに派遣された陸上自衛隊の日報の管理状況に関する再質問主意書
衆議院 第196回 第353号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
海外に派遣された現地の部隊が日々作成する日報は、上級部隊への定時報告で、防衛大臣又は上級部隊の判断に資するものであるとともに、自衛隊の任務の教訓をまとめる際の重要な一次資料である。
その日報の管理状況を、平成三十年四月二十三日付の「イラクに派遣された陸上自衛隊の日報の管理状況に関する質問主意書」(以下「前回主意書」という。)において質問したが、平成三十年五月十一日付の答弁書(以下「前回答弁書」という。)では、明確な回答が得られなかったため、再度質問する。
一 前回主意書では、�@イラク人道復興支援特別措置法に基づき派遣された陸上自衛隊の部隊(以下「イラク派遣陸自部隊」という。)が作成した日報の報告先であった上級部隊、�A防衛省がイラク派遣陸自部隊の日報が存在する可能性が高いとして探索した関連部局、�Bイラク派遣陸自部隊の日報が確認された機関及び�C海上自衛隊及び航空自衛隊の教訓業務を行っている部署におけるイラク派遣陸自部隊の日報の取得状況と廃棄された年月日について質問した。
これに対し、前回答弁書では、イラク派遣陸自部隊の「日報の保有状況に関する記録が確認できないため、その他のお尋ねについてお答えすることは困難である」との回答であった。
1 「日報の保有状況に関する記録」とは、具体的に何を指すのか明らかにされたい。
2 「記録が確認できない」とは、「日報の保有状況に関する記録」が廃棄され、現存しないことから記録が確認できないという意味か、それとも、「日報の保有状況に関する記録」自体は存在するが、その内容からは、日報の取得状況や廃棄の年月日を確認できないという意味か、明らかにされたい。
二 政府は、イラク人道復興支援特別措置法に基づき、イラク派遣陸自部隊を平成十六年一月から平成十八年七月までの間、航空自衛隊の部隊(以下「イラク派遣空自部隊」という。)を平成十五年十二月から平成二十年十二月までの間、イラクに派遣していた。しかし、これら部隊の日報は、平成三十年四月二十七日現在、イラク派遣陸自部隊が四百六十九日分、イラク派遣空自部隊が三日分しか発見されていない。
1 イラク派遣陸自部隊又はイラク派遣空自部隊が派遣されていた当時の行政文書の管理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び同法施行令等により行われていたと承知している。当時の法令等では、行政文書ファイルの名称やその他必要な事項を記載した帳簿(以下「行政文書ファイル管理簿」という。)の保存期間は三十年とされていた。
そこで、イラク派遣陸自部隊又はイラク派遣空自部隊の派遣期間中の行政文書ファイル管理簿の現在の保存期間は何年で、現在も保存されているか確認したい。また、その保存単位は、各年もしくは各年度毎になっているか明らかにされたい。
2 イラク派遣陸自部隊又はイラク派遣空自部隊の派遣期間中の行政文書ファイル管理簿から、これら部隊から上級部隊が日報を取得した年月日及びそれを廃棄した年月日が確認されるものと考える。ついては、これらの年月日を明らかにされたい。もし、明らかにすることが不可能な場合には、なぜできないか、その理由について明確に説明されたい。
三 行政文書ファイルについては、その名称が抽象的であったことが、イラク派遣陸自部隊及びイラク派遣空自部隊の日報の発見を遅らせた原因の一つであった可能性が指摘されている。
行政文書ファイルの名称については、行政文書の探索に資するよう、よりわかりやすい名称に変更するとともに、廃棄された行政文書ファイルであっても、そのファイルに、どのような行政文書がいつから保存され、いつ廃棄されたかを確認できるよう行政文書ファイル管理簿の在り方を改善すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
先の答弁書(平成三十年五月十一日内閣衆質一九六第二四九号。以下「前回答弁書」という。)二から五までについてで述べた「イラク日報の保有状況に関する記録」とは、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づき派遣された陸上自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」について、当該「日報」の取得の有無、取得した日又は廃棄された日といった保有状況についての記録を意味している。
一の2について
前回答弁書二から五までについてでは、一の1についてで述べたような「日報」の保有状況についての記録について、平成三十年五月九日時点において、その存在が確認できない旨をお答えしたものである。
二について
お尋ねの「イラク派遣陸自部隊又はイラク派遣空自部隊の派遣期間中の行政文書ファイル管理簿」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、行政文書ファイル管理簿については、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号。以下「公文書管理法施行令」という。)別表においてその保存期間が無期限とされており、随時更新されているものである。
三について
行政文書ファイルの名称の設定については、公文書管理法施行令第八条第一項において、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならないとされている。また、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定。以下「ガイドライン」という。)において、行政文書ファイルや当該行政文書ファイルに含まれる行政文書を容易に検索することができるよう、行政文書ファイルの内容を端的に示す複数のキーワードを記載すること等に留意するものとされている。なお、ガイドラインにおいて、保存期間が一年以上の行政文書ファイルについては、公文書管理法施行令第十一条第一項各号に掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなければならないこととされ、保存期間が満了した行政文書ファイルを廃棄した場合は、その廃棄日等を移管・廃棄簿に記載しなければならないこととされている。
防衛省としては、行政文書ファイルの名称の設定に関するものを含め、行政文書の管理に係る関係法令にのっとった適切な行政文書管理を行うよう、今後とも、職員に周知徹底していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。