ことばで探す › 衆議院 第196回
南スーダン日報に関する質問主意書
衆議院 第196回 第372号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「南スーダン日報」の陸上自衛隊研究本部での確認とその公表の過程について質問する。
「南スーダン日報」隠蔽問題が明らかになって以降、わが党議員は「南スーダン日報」が陸上自衛隊研究本部にあったのではないかと国会で何度もただしてきた。
本年四月十三日の衆議院外務委員会ではじめて、防衛省は、陸上自衛隊研究本部での「南スーダン日報」保有が特別防衛監察で確認されていたことを明らかにした。
私は、この過程がきわめて不透明かつ不可解であり、過去の政府答弁の整合性をも疑われると考えており、以下、質問する。
一 「イラク日報」に関する調査チーム報告書には、陸上自衛隊研究本部での「南スーダン日報」の探索について、特別防衛監察をうけた昨年三月下旬の探索状況が記されている。
ところが、昨年三月三十一日時点では、教訓課からも「南スーダン日報」は見つからなかったと記されている。では、陸上自衛隊研究本部で「南スーダン日報」は、いつ、どの場所から、どういう過程で確認されたのか。すべてを明らかにされたい。
二 本年四月の防衛大臣指示に基づく探索で判明した「南スーダン日報」の保有状況について、機関名ごとの保有期間(年月日)をすべて明らかにされたい。
三 防衛省統合幕僚監部は四月五日に、陸上自衛隊研究本部が、カンボジア、ゴラン高原、東ティモール、ハイチなどのPKO派遣の日報等、多くの日報を保有していることを明らかにした。
陸上自衛隊研究本部は、何を目的に日報を保有し、何に活用していたのか。具体的に明らかにされたい。
四 陸上自衛隊研究本部の「南スーダン日報」の保有を特別防衛監察で認識しながら、なぜ、四月五日に防衛省統合幕僚監部が公表した「研究本部よりこれまで保有している旨の報告があった日報」の一覧に、「南スーダン日報」の記載がないのか、説明されたい。
五 昨年三月二十九日に私は衆議院外務委員会で、陸上自衛隊研究本部がまとめた「教訓要報」(南スーダン八次隊)に「南スーダン日報」(二千十五年十二月三日の絆橋付近でのハラスメント)とほぼ同じ資料が掲載されていることを指摘し、同研究本部が保有している日報を活用して作成したのではないかとただした。
私の質問に対し、若宮健嗣防衛副大臣(当時)は、「教訓の作成に当たりましては、・・・(中略)・・・日報を絶対的に必要としているというわけではない」、「研究本部におきまして、その日報そのものがなくても十分に教訓要報というのをつくることが可能である」と、同研究本部が日報を保有し、活用したことを否定する答弁を繰り返した。
しかし同研究本部は、私が指摘した南スーダン八次隊の「教訓要報」の作成時に、二千十五年十二月三日の絆橋付近でのハラスメントを記載した日報を保有し、活用したのではないのか。また仮に、日報を活用せずにつくったのであれば、いったい何をもとに作成したのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣されていた自衛隊の部隊が作成した「南スーダン派遣施設隊日々報告」(以下「南スーダン日報」という。)については、「南スーダン派遣施設隊が現地時間で二千十六年七月七日から十二日までに作成した日報」の管理状況に関する特別防衛監察の過程において、陸上自衛隊が実施した調査の結果、陸上自衛隊研究本部(当時)所属であるが教訓課(当時)には所属していない職員が使用する個人端末に保管されていたことを確認したものであるが、確認した正確な日時については記録がなく、事実関係について定かではないことから、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「保有期間(年月日)」の意味するところが明らかではないが、防衛省においては、「海外に派遣された自衛隊の活動における現地部隊からの報告文書の取扱いについて(通達)」(平成三十年四月七日防官文(防)第一八六号)等に基づき、防衛省における全ての部隊及び機関を対象に、海外に派遣された自衛隊の活動に関し、これまでに作成し、又は取得したものも含め、全ての「日報」を含む定時報告の探索を行い、平成三十年四月二十三日にその集積状況を公表したところであるが、集積した文書の詳細については、現在精査中であり、現時点でお答えすることは困難である。
三について
防衛省統合幕僚監部は、平成三十年四月五日に、陸上自衛隊教育訓練研究本部において保有している旨の報告があった「日報」に係る部隊の一覧を公表したところであるが、これらの部隊の「日報」を保有していた目的等について一概にお答えすることは困難である。
四について
御指摘の「研究本部よりこれまで保有している旨の報告があった日報」は、「海外派遣部隊が作成した定時報告の保有状況調査について(通達)」(平成二十九年十一月二十七日陸幕総第一三〇七号)に基づき探索を行った結果に関する資料であり、南スーダン日報については、この通達による探索の対象とされていないため、当該資料には南スーダン日報が記載されていないものである。
五について
御指摘の「教訓要報」は、陸上自衛隊研究本部(当時)が、現地部隊の教訓担当者から共有された資料、陸上自衛隊中央即応集団(当時)の司令官に報告された成果報告、隊員からの聞き取り等を基に作成したものである。なお、当時、陸上自衛隊研究本部(当時)の教訓データベースに南スーダン日報は保存されていなかったと承知している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。