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東予港の港湾整備に関する質問主意書
衆議院 第197回 第90号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
東予港は昭和三十九年の東予新産業都市指定以来、地域の産業活動や人的交流を支える重要な拠点となっている。そのような中、東予港の中央地区に、船舶の大型化に対応できる耐震機能を備えた水深七.五mの岸壁「複合一貫輸送ターミナル整備事業」が完成され、地域経済や防災の拠点としても大いに期待されるところである。さらに、東予港においては港湾計画策定から十年以上が経過し、目標年次である平成二十年度後半が過ぎており、地元より東予港、とりわけ西条地区の整備について強い要望がでているところである。これを踏まえ、以下質問する。
一 東予港の四国における物流及び防災の拠点港としての役割を十分に果たし、ものづくり産業を支援するうえで新たな港湾整備の重要性につき、政府の認識を示されたい。
二 地域経済の発展及び住民の安全・安心な生活のため、今後必要とされる岸壁、防波堤、航路泊地等の整備、これら港湾施設を整備する過程で発生する浚渫土砂等の処分、併せて企業誘致の受け皿づくりのため、埋立地が必要となることから、整備計画の立案が必要となるが、政府としてその支援と策定のスケジュールの見通しを示されたい。
三 ふ頭用地(五.九ha)を公共岸壁として使用するに必要とされるひうち大橋に臨む泊地(水深五.五m)の整備の見通し(完成時期を含む)を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
東予港は、臨海部に立地する企業が生産する製品等の輸送及び愛媛県と阪神地域とを結ぶフェリーによる輸送を中心に、産業活動及び地域の物流を支える港湾として重要な役割を果たしており、需要に対応した港湾整備は重要と認識している。
二について
御指摘の「今後必要とされる岸壁、防波堤、航路泊地等の整備」、「浚渫土砂等の処分」、「埋立地」及び「整備計画の立案が必要となる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、東予港については、港湾管理者である愛媛県が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第一項に規定する港湾計画を策定し、同県等により当該港湾計画に係る一定の整備が行われてきたと承知している。
今後の東予港の整備に当たり、同港の港湾管理者が当該港湾計画を変更しようとするときは、同条第三項の規定に基づく意見聴取を行い、港湾計画を変更したとき(一定の軽易な変更をしたときを除く。)は、同条第四項の規定に基づき当該港湾計画を国土交通大臣に提出することとされ、同大臣は、同条第五項及び第六項の規定に基づき必要な措置を行うこととされている。なお、国土交通省としては、東予港の港湾管理者からの要請に応じて必要な支援について検討してまいりたい。
三について
お尋ねの「泊地」については、既に整備が完了していると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。