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毎月勤労統計調査の不正調査による追加給付の具体的な対応に関する質問主意書
衆議院 第198回 第12号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×3
質問本文
政府は、一月十一日に「毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて」を公表し、これまでの毎月勤労統計が不正な調査に基づくものであること等を公表し、過去の確定したデータの再集計、公表を行うとともに、再集計値に基づく追加給付を実施することとしています。また、一月二十二日には、毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会により「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」が厚生労働大臣に提出されました。
そこで、以下の通り質問します。
一 毎月勤労統計調査の不正調査を原因とする、雇用保険、労災保険等の追加給付について、労災保険の年金給付(特別支給金を含む)は、見通しとして、一人当たり平均約九万円、延べ約二十七万人、給付費約二百四十億円が示されていますが、平均額である九万円は、およそ何年分の給付額ですか。
二 一について、追加給付は、いつから給付を開始し、いつまでに完了しますか。また、追加給付は、一括して支払いますか。
三 追加給付の対象者は約二千万人で、そのうち、約一千万人が住所不明との報道もありますが、現時点で連絡先を把握しているのは、全体約二千万人のうち何人くらいですか。
四 三について、現時点で連絡先を把握できていない人には、どのような方法で、いつまでに把握し、追加給付しますか。
五 三について、現時点で住所を把握している人には、いつごろまでに追加給付を行いますか。
六 追加給付の対象者がすでに死亡してしまっている場合は、追加給付はご遺族に対して支払いますか。
七 雇用保険関係、労災保険関係、船員保険関係、事業主向け助成金のそれぞれについて、追加給付対象者の、「延べ」ではなく、実在する人数や件数、およびその一人当たりの平均給付額、平均事務費を示して下さい。そして、平均給付額と平均事務費のバランスに対する政府の見解を示して下さい。
八 雇用保険関係、労災保険関係、船員保険関係、事業主向け助成金のそれぞれの追加給付額について、実在する一人の方についての、最小額と最高額を示し、対象者の生活に与えた影響についての見解を示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「労災保険の年金給付(特別支給金を含む)」は、個々の支給対象者によってその支給額が異なることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
二及び五について
御指摘の「完了しますか」及び「一括して」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点におけるお尋ねの「追加給付」(以下「追加給付」という。)の支給の開始時期については、厚生労働省が平成三十一年二月四日に公表した「雇用保険、労災保険等の追加給付のスケジュールの見通しを示す「工程表」」(以下「工程表」という。)において示されているとおりであり、その概要をお示しすると、例えば、雇用保険については、以下のとおりである。
現に雇用保険の給付(以下「給付」という。)を受けている方に対して今後支払われる給付については、賃金日額の上限等の必要な改定を行い、当該改定を行った額での支払を平成三十一年三月中から順次行う予定であり、その方に対して過去に支払われた給付に係る追加給付については、原則として、同年四月から支払を開始するとともに、その一部の方に対しては、同年十一月から支払を開始する予定である。また、過去に給付を受けていた方に係る追加給付については、同年十一月頃から支払を開始する予定である。
なお、追加給付の支払終了時期については、現時点でお答えすることは困難である。
三及び七について
追加給付を行うに当たっては、システムの改修を行うなど必要な準備を行った上で、その対象者及びその額を特定する必要があり、いずれのお尋ねについても、現時点でお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「いつまでに把握」するかの意味するところが必ずしも明らかではないが、工程表においては、御指摘の「連絡先を把握できていない人」の現時点における住所の把握方法及び追加給付の支給の開始時期等も示されているところであり、例えば、こうした方の雇用保険の基本手当の追加給付については、原則として、「システム対応し、住基データの住所情報を把握した上で現住所を特定し、十月頃から順次お知らせを送付。ご回答を踏まえ、十一月頃から順次お支払い」とされているところである。
六について
追加給付の対象者が死亡している場合は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十一条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十八条等の規定に基づき、その者の配偶者等に追加給付を支給することとなる。
八について
お尋ねの「最小額と最高額」については、三及び七についてで述べたとおり、現時点でお答えすることは困難であり、また、「対象者の生活に与えた影響」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。