ことばで探す › 衆議院 第198回
毎月勤労統計調査における共通事業所の実質賃金算出方法等に関する質問主意書
衆議院 第198回 第109号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×6
質問本文
政府は、一月十一日に「毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて」を公表し、これまでの毎月勤労統計が不正な調査に基づくものであること等を公表し、過去の確定したデータの再集計、公表を行うとともに、再集計値に基づく追加給付を実施することとしています。また、一月二十二日には、毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会により「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」が厚生労働大臣に提出されました。
また、一月三十日に開催された第百三十一回統計委員会では、毎月勤労統計の不正調査や再集計等に関する様々な資料が提出され、経緯等の説明が行われました。
さらに、二月二十二日より、厚生労働省は、毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会(以下、実質化検討会という。)を開催しています。
そこで以下の通り、質問します。
一 毎月勤労統計調査平成三十年一月分結果確報から掲載されている、共通事業所による前年同月比(以下、共通事業所系列の参考値という。)のうち、現金給与総額(以下、名目賃金という。)の前年同月比(伸び率)を算出する際に、実質化検討会の「中間的整理案(概要)」(二〇一九年三月二十日公表)(以下、中間的整理案という。)にある「名目賃金指数」を算出してから、前年同月比(伸び率)を算出しましたか。
二 二〇一八年各月の、共通事業所系列の参考値のうち、名目賃金の前年同月比(伸び率)の算出に用いた式を示して下さい。各月の算出に用いた数値も示して下さい。
三 二について、もし共通事業所系列の参考値について、名目賃金指数を使用していないのであれば、なぜ、名目賃金の前年同月比(伸び率)を算出できるのか、についての理由を示して下さい。
四 共通事業所系列の参考値として、実質賃金の前年同月比(伸び率)を算出するために、名目賃金を指数化しなければならない理由を示して下さい。
五 毎月勤労統計調査の平成三十年各月の、中間的整理案で言及されている本系列について、名目賃金指数の前年同月比(伸び率)の算出式を、各月の具体的な数値とともに示して下さい。
六 毎月勤労統計調査の平成三十年各月の、中間的整理案で言及されている本系列について、各月の名目賃金の金額を基に前年同月比(伸び率)を算出した数値を、それぞれ示して下さい。
七 共通事業所系列の参考値の、昨年の名目賃金の前年同月比(伸び率)を、毎月勤労統計調査平成三十年十二月分結果確報に掲載されている、昨年一月から十二月の各月の消費者物価指数で除した数値を示して下さい。すなわち、昨年の共通事業所系列の参考値の、名目賃金の昨年の前年同月比(伸び率)に百パーセントを足した数値を、昨年一月から十二月の各月の消費者物価指数に百パーセントを足した数値で除した結果得られる数値を、昨年の一月から十二月の各月について示して下さい。
八 六で示された数値を、七と同様に、昨年一月から十二月の各月の消費者物価指数で除した数値を、それぞれ示して下さい。
九 八で示された数値は、毎月勤労統計調査平成三十年十二月分結果確報の二ページに掲載されている実質賃金とどのような差異がありますか。また、その差異は、計算上の四捨五入の影響以外の理由によるものですか。
十 昨年の毎月勤労統計調査の本系列の名目賃金の前年同月比(伸び率)一.四パーセント、実質賃金の前年同月比(伸び率)〇.二パーセントについて、厚生労働省が三月八日に提出した資料「ベンチマーク更新について」の中で、二〇一八年一月時点で「ベンチマーク更新分として九百六十七円(〇.四パーセント)の段差」が発生していると認めており、ついては、景気指標としての賃金変化率(伸び率)は、右記の一.四パーセント、〇.二パーセントから、〇.四パーセントを差し引いた、名目賃金の前年同月比(伸び率)は一.〇パーセント、実質賃金の前年同月比(伸び率)はマイナス〇.二パーセントの方が実態に近いと考えますが、政府の見解を示して下さい。
十一 中間的整理案では、共通事業所に「サバイバル・バイアス」があることが指摘されています。この「サバイバル・バイアス」は、毎月勤労統計の改善に関する検討会等でも、数値が大きくなる傾向があることが指摘されています。ついては、昨年の共通事業所系列の参考値の、名目賃金の前年同月比(伸び率)は、過大になっている可能性はありますか、それともありませんか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「実質化検討会の「中間的整理案(概要)」(二〇一九年三月二十日公表)・・・にある「名目賃金指数」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、毎月勤労統計調査において示されている御指摘の「共通事業所系列」(以下「共通事業所系列」という。)の「現金給与総額」(以下「名目賃金」という。)の「前年同月比(伸び率)」(以下「前年同月比(伸び率)」という。)を算出する際に、共通事業所系列の御指摘の「名目賃金指数」を算出し、その値を基に当該前年同月比(伸び率)を算出するといったことはしていない。
二及び三について
御指摘の「算出に用いた式」、「各月の算出に用いた数値」及び「もし共通事業所系列の参考値について・・・算出できるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十年の各月の共通事業所系列の名目賃金の前年同月比(伸び率)については、当該各月の当該名目賃金を、平成二十九年の同月の当該名目賃金で除して得た値から一を控除して得た値に百を乗じることにより算出している。
四について
お尋ねについては、そもそも御指摘の「実質賃金の前年同月比(伸び率)」の算出について、先の答弁書(平成三十一年三月十五日内閣衆質一九八第八〇号)九及び十についてで述べたとおりの課題等があることから、統計上意味のあるものとして当該前年同月比(伸び率)を示すことができるかどうかについての専門的な検討が必要であるため、厚生労働省において「毎月勤労統計の「共通事業所」の賃金の実質化をめぐる論点に係る検討会」を開催し、御指摘の「名目賃金を指数化」することの是非を含め、必要な検討が行われているところである。
五について
お尋ねの「算出式」及び「各月の具体的な数値」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「本系列」の「名目賃金指数の前年同月比(伸び率)」については、厚生労働省のホームページに掲載されている資料「毎月勤労統計調査全国調査で作成している指数等の解説(平成三十年一月分部分入替え)」の「二 指数の算式」に示されている方法により算出されている。
六、八及び九について
御指摘の「中間的整理案で言及されている本系列について、各月の名目賃金の金額を基に前年同月比(伸び率)を算出した数値」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
七について
お尋ねの趣旨が明らかではなく、また、先の答弁書(平成三十一年二月十九日内閣衆質一九八第三五号)一及び四についてで述べたように、政府として示す統計については、様々な課題について検証されたものである必要があること等から、お答えすることは困難である。
十について
御指摘の「実態に近い」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
十一について
御指摘の「過大になっている可能性」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。