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毎月勤労統計調査で賃金の変化率の把握に用いるべきデータに関する質問主意書
衆議院 第198回 第14号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
政府は、一月十一日に「毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて」を公表し、これまでの毎月勤労統計が不正な調査に基づくものであること等を公表し、過去の確定したデータの再集計、公表を行うとともに、再集計値に基づく追加給付を実施することとしています。また、一月二十二日には、毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会により「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」が厚生労働大臣に提出されました。
そこで、以下の通り質問します。
一 厚生労働省が作成し、ホームページで掲載している「毎月勤労統計:賃金データの見方」で、「景気指標としての賃金変化率は、『継続標本(共通事業所)による前年同月比』を重視していく」とされているので、「毎月勤労統計調査 平成三十年十一月分結果確報」(以下、十一月分確報という。)に掲載されている現金給与総額(名目賃金)の前年比は、「継続標本(共通事業所)による前年同月比」の現金給与総額(名目賃金)の前年同月比の数値に差し替えるべきではないですか。具体的な例としては、二〇一八年六月の名目賃金の前年比は、二.八パーセントから、一.四パーセントに修正すべきではないですか。二.八パーセントと、一.四パーセントのどちらが正しいですか。
二 景気指標として賃金変化率である実質賃金の前年比に関して、「継続標本(共通事業所)による前年同月比」から算出できる、二〇一八年一月から十一月の各月の実質賃金の前年比を示して下さい。その上で、十一月分確報で示されている実質賃金の前年比と比較し、どちらが景気指標として賃金変化率である実質賃金の前年比として重視されるべきか、見解を示して下さい。
三 二で示した二〇一八年一月から十一月の各月の実質賃金の前年比を、単純に平均した値を示して下さい。
四 二〇一八年一月から十一月の各月の実質賃金の前年比の平均は、マイナスですか、プラスですか。
五 一及び二を踏まえ、十一月分確報の実質賃金の前年比の数値を、「継続標本(共通事業所)による前年同月比」から算出できる、二〇一八年一月から十一月の各月の実質賃金の前年比に差し替えるべきではありませんか。
六 二〇一五年六月から九月に開催された、「毎月勤労統計の改善に関する検討会」(以下、検討会という。)では、部分入れ替え方式(ローテーション方式)の導入について、どのような議論が行われ、結論が出されましたか。
七 検討会では、労働者数の推計のための基準数値(ベンチマーク)の更新による、労働者構成のギャップの補正、過去の増減率の変更について、どのような議論が行われ、結論が出されましたか。
八 六および七の議論や結論は、そのまま毎月勤労統計調査に反映されましたか。それとも、麻生大臣が毎月勤労統計のサンプル入替えに言及した、二〇一五年十月十六日の平成二十七年第十六回経済財政諮問会議での議論を経て、議論や結論とは異なる対応となりましたか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「「継続標本(共通事業所)による前年同月比」の現金給与総額(名目賃金)の前年同月比の数値」は、参考資料として、御指摘の「現金給与総額(名目賃金)の前年比」と併せて公表されているものであるが、これらは、それぞれの標本に対する調査の集計結果を示しているものであり、「差し替えるべき」及び「修正すべき」との御指摘は当たらない。
二から五までについて
お尋ねの「「継続標本(共通事業所)による前年同月比」から算出できる、二〇一八年一月から十一月の各月の実質賃金の前年比」については、新設事業所の影響が反映されない、標本数が小さくなるため「本系列」より統計上の誤差が大きくなるといった課題等が当該継続標本にあることから、これにより、統計上意味のあるものとして当該実質賃金の変化率をお示しできるかどうかについての専門的な検討が必要であり、いずれのお尋ねについても、現時点でお答えすることは困難である。
六及び七について
お尋ねの「議論」及び「結論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「部分入れ替え方式(ローテーション方式)の導入」について、平成二十七年九月十六日に開催された「毎月勤労統計の改善に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料「毎月勤労統計の改善に関する検討会中間的整理(案)」(以下「中間的整理」という。)においては、「現在実施している総入れ替え方式から部分入れ替え方式(ローテーション方式)へ移行することも考えられる」、「サンプルの入れ替え方法については、引き続き検討することとする」等と記載されているところである。
また、御指摘の「労働者数の推計のための基準数値(ベンチマーク)の更新による、労働者構成のギャップの補正、過去の増減率の変更」について、中間的整理においては、「サンプル入れ替えと労働者数のベンチマークを同時に更新する場合は、賃金・労働時間指数について、新旧サンプルの差に伴うギャップの補正(平行移動方式)と併せて、新旧ベンチマークの差に伴う労働者構成のギャップの補正(三角修正方式)を行う。ただし、過去の増減率については変更しない」等と記載されているところである。
八について
御指摘の「異なる対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、検討会や経済財政諮問会議での議論も踏まえ、毎月勤労統計調査の調査対象事業所の「部分入れ替え方式」については、統計委員会の下に設けられた「新旧データ接続検討ワーキンググループ」での議論、同委員会の答申及び総務大臣の承認を経て、平成三十年一月分以降の同調査に導入されたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。