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毎月勤労統計調査における賃金変化率として検証すべき名目賃金と実質賃金の変化率等に関する質問主意書

衆議院 第198回 第35号お答えすることは困難 ×5

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2019年2月8日
内閣転送 2019年2月13日
答弁書受領日
2019年2月19日
提出から11日
答弁の項目数
11
質問 2,354字/答弁 2,174字

質問本文

政府は、一月十一日に「毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて」を公表し、これまでの毎月勤労統計が不正な調査に基づくものであること等を公表し、過去の確定したデータの再集計、公表を行うとともに、再集計値に基づく追加給付を実施することとしています。また、一月二十二日には、毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会により「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」が厚生労働大臣に提出されました。

そこで、以下の通り質問します。

一 「毎月勤労統計調査 平成三十年十二月分結果速報」(以下、十二月分速報という。)に示されている、「毎月勤労統計における共通事業所による前年同月比の参考提供について」(以下、「共通事業所系列・参考値」という)に掲載されている現金給与総額(以下、名目賃金という。)の前年比から、機械的に物価上昇率を除して実質賃金前年比を算出すれば、一月がマイナス一.四パーセント、二月がマイナス一.〇パーセント、三月がマイナス〇.一パーセント、四月がマイナス〇.四パーセント、五月がマイナス〇.五パーセント、六月が〇.六パーセント、七月がマイナス〇.四パーセント、八月がマイナス〇.六パーセント、九月がマイナス一.三パーセント、十月がマイナス〇.八パーセント、十一月が〇.〇パーセント、十二月が一.四パーセント、一月〜十二月の平均がマイナス〇.四パーセントとなりますか。

二 昨年の名目賃金の伸び率は、景気指標としての賃金変化率としては、「毎月勤労統計調査 平成三十年分結果速報」(以下、平成三十年速報という。)に掲載されている一.四パーセントと、十二月分速報にある「共通事業所系列・参考値」に掲載されている、名目賃金の前年比の一月〜十二月の平均の〇.八パーセントのどちらを重視すべきですか。

三 昨年の実質賃金の伸び率は、景気指標としての賃金変化率としては、平成三十年速報に掲載されている〇.二パーセントと、十二月分速報にある「共通事業所系列・参考値」に掲載されている、名目賃金の前年比から、機械的に物価上昇率を除して算出した実質賃金の、一月〜十二月の平均のマイナス〇.四パーセントとの、どちらを重視すべきですか。

四 十二月分速報にある「共通事業所系列・参考値」について、二〇一八年の各月の実質賃金前年比を公表しない理由を示して下さい。

五 十二月分速報にある「共通事業所系列・参考値」について、二〇一八年の各月の実質賃金前年比を公表しないのであれば、なぜ、名目賃金前年比を公表しているのかについての、理由を示して下さい。

六 十二月分速報にある「共通事業所系列・参考値」について、二〇一八年の各月の実質賃金前年比を公表するか否かを、総務省統計委員会で議論すべきと考えていますか。あるいは、総務省統計委員会で議論すべきか否か、今後、検討しますか。

七 「衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査のデータの不正や偽装に対する政府の認識に関する質問に対する答弁書」の中で、「『二〇一八年六月の名目賃金の前年比である伸び率は、二十一年ぶりの伸び率』であることについては、同日時点において公表されていた毎月勤労統計の数値に関してはそのとおりであった。」とありますが、「二〇一八年六月の名目賃金の前年比である伸び率は、二十一年ぶりの伸び率」という認識を、政府は現在でも有していますか。

八 二〇一八年九月二十八日に開催された第百二十六回統計委員会について、総務省がホームページで公表している議事概要によれば、「毎月勤労統計」について、統計委員会の委員の側から「『労働者全体の賃金の水準は本系列、景気指標としての賃金変化率は共通事業所を重視していく』が最も重要。」との発言がありますが、この認識は、政府の認識と一致していますか。それとも一致していない、もしくは一致しない部分がありますか。

九 八について、「景気指標としての賃金変化率」は、名目賃金変化率のみを指しますか。実質賃金変化率は、「景気指標としての賃金変化率」には含まれませんか。

十 統計委員会での議論に関わらず、政府として経済政策を立案する際に経済指標を参照する場合に、賃金の変化率として、実質賃金の変化率を検証することはありませんか。

十一 厚生労働省で開催されていた「毎月勤労統計の改善に関する検討会」について、検討会が、二〇一五年の九月十六日に開催された第六回以降、開催されていない理由を示して下さい。

十二 厚生労働省で開催されていた「毎月勤労統計の改善に関する検討会」について、第四回から第六回までの議事録が、二〇一九年二月八日現在で、検討会開催から三年以上も経過しているにもかかわらず、未だ公表されていない理由を示して下さい。

十三 二〇一八年九月二十八日に開催された第百二十六回統計委員会で厚生労働省が提出し説明した資料「毎月勤労統計:賃金データの見方」で言及している、「サンプル入替えの影響」と「事業所規模別労働者構成比の変化の影響」(以下、「ベンチマーク更新の影響」という。)により、現在の認識として、「毎月勤労統計調査 平成三十年一月分結果速報」の現金給与総額に、それぞれいくら、何パーセントの格差が生じましたか。また合計ではいくらで、何パーセントの格差が生じましたか。

十四 十三について、毎月勤労統計で、二〇一八年二月以降、十二月まで各月の「サンプル入替えの影響」と「ベンチマーク更新の影響」により、現金給与総額に、それぞれいくら、何パーセントの格差が生じましたか。また合計ではいくらで、何パーセントの格差が生じましたか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

平成三十一年二月五日の衆議院予算委員会において、根本厚生労働大臣が答弁したとおり、政府として示す統計については、様々な課題について検証されたものである必要があるとともに、お尋ねの「共通事業所系列」における「実質賃金前年比」については、新設事業所の影響が反映されない、標本数が小さくなるため「本系列」より統計上の誤差が大きくなるといった課題等が当該共通事業所系列にあることから、これにより、統計上意味のあるものとして当該実質賃金前年比を示すことができるかどうかについての専門的な検討が必要である。このため、政府として、一で御指摘のような方法で「実質賃金前年比」を算出することに関するお尋ねについて現時点でお答えすることは困難であり、四で御指摘の「実質賃金前年比」の公表は行っていない。

二及び三について

御指摘の「機械的に物価上昇率を除して算出した実質賃金」の具体的な算出根拠等が明らかでないが、毎月勤労統計調査については、統計の利用者がデータの特性等を踏まえつつ、その利用目的に応じて適切に判断することが、統計を見る上で重要と考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

五について

毎月勤労統計調査は、賃金の変動等を調べる調査であり、名目賃金で表された現金給与額をその調査対象としているところである。このため、御指摘の「共通事業所系列」についての賃金の変動を同調査の参考資料においてお示しするに当たっても、名目賃金に係る数値をお示ししているところである。他方、御指摘の「共通事業所系列」の「実質賃金前年比」については、一及び四についてで述べたとおり、政府として、統計上意味のあるものとして示すことができるかどうかについての専門的な検討が必要であるため、現時点でお示ししていない。

六について

お尋ねのような事項については統計委員会が自らその議事とするかどうかを決めており、その意向を踏まえるべきものと考えている。

七について

平成十六年から平成二十三年までの毎月勤労統計調査については、平成二十四年から平成二十九年までの同調査について行ったものと同様の方法で遡って集計を行うために必要なデータがそろっておらず、平成十六年から平成二十四年までの各月における御指摘の「名目賃金の前年比である伸び率」を算出することは現時点では困難であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

八について

お尋ねの「政府の認識と一致」していること及び「一致していない、もしくは一致しない部分」があることの意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、毎月勤労統計調査については、統計の利用者がデータの特性等を踏まえつつ、その利用目的に応じて適切に判断することが、統計を見る上で重要と考えている。このため、平成三十年九月二十八日の第百二十六回統計委員会で示された見解等を踏まえ、統計の利用者がこうした判断を行う上での参考となるよう、同調査を行っている厚生労働省のホームページに掲載している資料「毎月勤労統計:賃金データの見方」において、「労働者全体の賃金の水準は「本系列」(新指数)を重視していく」、「景気指標としての賃金変化率は、「継続標本(共通事業所)による前年同月比」を重視していく」等の記載をしているところである。

九について

お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年二月十二日内閣衆質一九八第一七号。以下「前回答弁書」という。)七についてでお答えしたとおりである。

十について

お尋ねについては、前回答弁書二、四、五及び六の前段についてでお答えしたとおりである。

十一について

お尋ねについては、それまで「毎月勤労統計の改善に関する検討会」(以下「検討会」という。)で検討されていた毎月勤労統計調査の調査対象事業所の入替えの方法等の論点について、平成二十七年九月十六日に検討会で資料「毎月勤労統計の改善に関する検討会中間的整理(案)」が提示されて議論が行われた後、その議論も踏まえながら、統計委員会及びその下に設けられた「新旧データ接続検討ワーキンググループ」等で議論が行われることとなったためである。

十二について

お尋ねについては、検討会の担当者等の認識が及ばなかったこと等が考えられるが、御指摘の検討会の「第四回から第六回までの議事録」については、平成三十一年二月十五日に公表したところである。

十三及び十四について

御指摘の「サンプル入替えの影響」及び「ベンチマーク更新の影響」については、毎月勤労統計調査の調査対象事業所の入替え等による調査結果への影響を分析するものであるため、当該入替え等を実施した月の「結果確報」に基づき分析するものである。他方、御指摘の「毎月勤労統計調査平成三十年一月分結果速報」は、その「結果確報」に至る前の経過的な集計結果を示したものであるとともに、御指摘の「二〇一八年二月以降、十二月まで各月」の同調査においては、当該入替え前の調査対象事業所に対する調査は行っていない。このため、御指摘の「毎月勤労統計調査平成三十年一月分結果速報」及び「二〇一八年二月以降、十二月まで各月」の現金給与総額に係るお尋ねの数値は算出しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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