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希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書

衆議院 第198回 第126号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年4月8日
内閣転送 2019年4月15日
答弁書受領日
2019年4月19日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,226字/答弁 1,026字

質問本文

二〇一八年十二月二十七日、希少野生動植物種専門家科学委員会が設置された。これは、二〇一八年六月に施行された絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律((平成二十九年法律第五十一号)改正)第四条第七項の「環境大臣は、第三項から前項までの政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」に基づくもので、長年自然環境NGOが求めてきたことと承知している。そこで以下質問する。

一 希少野生動植物種専門家科学委員会は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の二〇一三年改正時の二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議にある「専門家による常設の科学委員会の法定を検討」した結果としての、法定された委員会であると理解してよいか。

二 二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議には「常設の『野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者』からなる科学委員会の委員については、野生動植物種の保全に関し専門の学識経験を有する科学者等国民の理解を得られる人選を行い、自由闊達な議論を保障するとともに、明確な理由の存在しない限り、国民に対する情報の公開を徹底すること。また、科学委員会は、環境大臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、種の保存法の見直しやその他関係法令の見直しを含め、積極的に意見具申を行うこと。」とあるが、

�@ 従来の中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会の委員構成と比較して、「専門の学識経験を有する科学者等国民の理解を得られる人選」の結果、希少野生動植物種専門家科学委員会には、具体的にどのような分類群の専門家が追加されているのか。またその専門家は、専門とする分類群の指定候補種がいない年度にも委員でありつづけるのか。

�A 希少野生動植物種専門家科学委員会は、二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議の通り、「自由闊達な議論」が保障され、「明確な理由の存在しない限り、国民に対する情報」が公開され、「環境大臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、種の保存法の見直しやその他関係法令の見直しを含め、積極的に意見具申を行う」という運用が行われると理解してよいか。

三 二〇一八年十二月二十七日に設置された希少野生動植物種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会を、希少野生動植物種専門家科学委員会の下部組織として明確に位置付けるべきではないか。そうすることで、希少野生動植物種専門家科学委員会は親委員会として、その構成員は指定候補種に対応した専門委員をその都度加えるだけで、附帯決議の趣旨に沿って合理的に専門性を高めたこととなり、「野生動植物種の保全に関し専門の学識経験を有する科学者等国民の理解を得られる人選を行」っていると評価されるのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

希少野生動植物種専門家科学委員会は、御指摘の「二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議」及び「二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議」の趣旨を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第七項の規定及び同法第六条第四項において準用する同条第一項の規定に基づく「希少野生動植物種保存基本方針」(平成三十年四月十三日閣議決定。以下「基本方針」という。)による学識経験者からの意見聴取のため、設置したものである。

二の�@について

従来の中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会の委員ではない希少野生動植物種専門家科学委員会の委員としては、生態学の各分野を専門とする専門家を選定している。また、御指摘の「専門とする分類群の指定候補種がいない年度」においても、希少野生動植物種の選定に当たっての判断の継続性を確保するため、意見を聴く専門家を変更することは予定していない。

二の�Aについて

御指摘の「二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議」の趣旨を踏まえ、基本方針の「第二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項」の「6 希少野生動植物種の選定に係る学識経験者の知見の活用」において、「これら学識経験者から、希少野生動植物種の選定に当たって当該種に関する個体数回復の目標や必要な保存施策についての意見があった場合には、当該意見を踏まえた対応について、種の選定と併せて検討する。種の選定に関する検討経緯等は、対象種の存続に支障を来す場合等を除き、可能な範囲で公開する。」としており、当該基本方針に沿って希少野生動植物種専門家科学委員会の運用を行っているところである。

三について

御指摘の「下部組織として明確に位置付けるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものである。同検討会の位置付けについては、平成三十年十二月二十七日に開催された平成三十年度希少野生動植物種専門家科学委員会に同省が提出した「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方について」において明確に示しており、同省のホームページ等で公表しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

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