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希少野生動植物を守るための科学委員会に関する再質問主意書
衆議院 第198回 第150号
質問本文
先に受け取った答弁書に関して、以下再質問する。
一 希少野生動植物種専門家科学委員会について、「学識経験者からの意見聴取のため、設置したものである」とか「生態学の各分野を専門とする専門家を選定している」などとの答弁があったが、設置および選定にあたっては、事前にその事実を広く一般に周知し、また委員の公募を行っているか。していないのであれば、その理由をあきらかにされたい。
二 関係する各学会には、学識経験者や生態学の各分野の専門家を推薦したり、公募について広く会員に呼びかけるよう、働きかけを行うべきではないか。少なくとも日本生態学会や各分類群別に存在する生物系学会に対しては、そのような推薦や公募の情報は会員の間で共有されていないと承知しているが、これでは人選の透明性、公平性に欠けるのではないか。
三 NPO法人や自然環境NGO、公益財団法人にも学識経験者や博士号を持つ専門家が多く在籍していることを環境省は把握していることを、以前国会でも答弁していると承知しているが、指定後の種の保存活動への協力体制の構築も見据えた上で、このようなNPO法人や自然環境NGO、公益財団法人に対しても、直接委員募集のお知らせを流すべきではないか。
四 質問一に対する答弁が明確でないので、改めて伺う。希少野生動植物種専門家科学委員会は、二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議でいうところの「法定」された委員会であるか。
五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四条第七項に規定した「学識経験を有する者」の選定にあたっては、英国の「公職任命コミッショナー制度」を参考に、広く公募の上、その選考を環境省から独立した第三者に行わせるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三まで及び五について
希少野生動植物種専門家科学委員会の委員については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「法」という。)第四条第七項に定める「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」の中から、環境大臣が、各分野における代表的な専門家であり最適任と考えられる者を選定していることから、御指摘のような「一般」への「周知」や「委員の公募」、「関係する各学会」への「働きかけ」、「委員募集のお知らせ」を流すこと及び「選考を・・・独立した第三者に行わせる」ことを行うことは考えていない。
四について
法には「委員会」の設置は規定されていないが、先の答弁書(平成三十一年四月十九日内閣衆質一九八第一二六号)一についてでお答えしたとおり、希少野生動植物種専門家科学委員会は、御指摘の「二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議」等の趣旨を踏まえ、法第四条第七項の規定及び法第六条第四項において準用する同条第一項の規定に基づく「希少野生動植物種保存基本方針」(平成三十年四月十三日閣議決定)による学識経験者からの意見聴取のため、設置したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。