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国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する再質問主意書
衆議院 第198回 第151号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先に受け取った答弁書に関して、以下再質問する。
一 先の答弁書で、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会(以下、「検討会」という。)は法定の会議体ではないとのことだが、希少野生動植物種専門家科学委員会(以下、「科学委員会」という。)からの検討の指示がないにもかかわらず、検討会が主体的に提案した種を、科学委員会が検討している以上、検討会の委員は、科学委員会の委員と同様に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四条第七項に規定した「学識経験を有する者」であるべきであって、検討会も二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議でいうところの「法定」された検討会であるべきではないか。
二 希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書への答弁三において、検討会の位置付けは「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方について」において明確に示しているとのことだが、「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方について」には、「科学委員会の委員数名+指定候補となる分類群の専門家数名からなる非公開の検討会において、科学的知見を尊重して指定候補種を選定」としか書かれていず、「指定候補となる分類群の専門家数名」の選考過程が依然としてきわめて不透明である。日本生態学会や各分類群別に存在する生物系学会や、学識経験者や博士号を持つ専門家が多く在籍しているNPO法人や自然環境NGO、公益財団法人の協力を仰いで、公募を行って広く会員や職員に呼びかけたり、専門家を推薦してもらったりしていただくべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、先の答弁書(平成三十一年四月十九日内閣衆質一九八第一二七号)一及び二についてでお答えしたとおり、御指摘の国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第七項の規定による学識経験者からの意見聴取のために設置した希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものであり、同法の規定及び御指摘の附帯決議を踏まえ、適切に対応していると考えている。
二について
国内希少野生動植物種の選定に関する検討会の委員のうち、御指摘の「指定候補となる分類群の専門家数名」については、環境省が、指定候補となる分類群の種に関する代表的な専門家であり最適任と考えられる者を選定していることから、御指摘のような「公募」や「推薦」を受けることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。