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国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する質問主意書

衆議院 第198回 第127号趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年4月8日
内閣転送 2019年4月15日
答弁書受領日
2019年4月19日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,039字/答弁 1,054字

質問本文

一 二〇一八年十二月二十七日に設置された希少野生動植物種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会という会議体が非公開で設置されているようだが、非公開である理由を明らかにされたい。

二 国内希少野生動植物種の選定に関する検討会と希少野生動植物種専門家科学委員会との関係、そして絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四条第七項に基づく会議なのかどうか、明らかにされたい。

三 二〇一七年度には、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会の委員数名が参加した国内希少野生動植物種の指定に関する検討会というやはり非公式の会議体が存在したと承知しているが、この会議体と国内希少野生動植物種の選定に関する検討会はその目的がどのように異なるのか、また国内希少野生動植物種の指定に関する検討会と中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会との関係と、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会と希少野生動植物種専門家科学委員会の関係はどのように異なるのか、明らかにされたい。

四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四条第七項「環境大臣は、第三項から前項までの政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」と特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二条第三項「主務大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」という条文は、「野生動植物の種に関し」と「生物の性質に関し」の部分が違うだけである。にもかかわらず、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会の設置に法的根拠がないならば、特定外来生物等専門家会合が、その下に位置付けられた専門家グループ会合も含めて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく法定化された会合として設置されていることとの整合性がとれないのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

五 私は、情報の流れや意思決定の過程を国民にとってわかりやすくするために、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、必要に応じて非公開としつつも、希少野生動植物種専門家科学委員会の下部組織として明確に位置付け、法定化された会議体にするべきではないかと考えるがいかがか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、環境省が希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものであり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第七項の規定による学識経験者からの意見聴取のために設置するものではない。また、同検討会については、絶滅のおそれのある野生動植物の種に関する情報が漏出し、捕獲・採取圧が高まることを防ぐため非公開としている。

三について

御指摘の国内希少野生動植物種の指定に関する検討会及び国内希少野生動植物種の選定に関する検討会は、いずれも科学的知見を尊重した国内希少野生動植物種の指定の推進のため、指定候補となる分類群の専門家の参画を得て、それぞれ中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会又は希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するために設置したものである。

四について

御指摘の「整合性がとれない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定外来生物等専門家会合は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第三項の規定及び「特定外来生物被害防止基本方針」(平成二十六年三月十八日閣議決定)による学識経験者からの意見聴取のために設置されているものであり、他方、御指摘の特定外来生物等分類群専門家グループ会合は、環境省及び農林水産省が特定外来生物等専門家会合において提示する特定外来生物等の指定候補種を選定するに当たり、同会合の委員と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために分類群ごとに設置するものであり、同法に基づき設置されるものではない。

五について

御指摘の「下部組織として明確に位置付け、法定化された会議体にするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内希少野生動植物種の選定に関する検討会と希少野生動植物種専門家科学委員会との関係については一及び二についてで述べたとおりであり、同検討会の位置付けについては平成三十年十二月二十七日に開催された平成三十年度希少野生動植物種専門家科学委員会に環境省が提出した「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方について」において明確に示しており、同省のホームページ等で公表しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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