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平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に関する再質問主意書

衆議院 第198回 第152号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年4月23日
内閣転送 2019年5月7日
答弁書受領日
2019年5月10日
提出から17日
答弁の項目数
3
質問 1,110字/答弁 882字

質問本文

先に受け取った答弁書に関して、以下再質問する。

一 答弁書によれば、各年度の絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会(以下、「選定・評価検討会」という。)は、いずれも「種の保存法および他の法令に基づいて設置されているものではない」とのことだが、環境省版レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)(以下、「レッドリスト」という。)の情報に基づいて、種の保存法上の指定種に関する提案が行われることを鑑みれば、レッドリストへの掲載種の選定における選定・評価検討会の責任をもっと明確にすべきではないか。

二 レッドリストへの掲載種の選定の責任を明確にするためにも、選定・評価検討会の人選にあたっては、日本生態学会や各分類群別に存在する生物系学会や、学識経験者や博士号を持つ専門家が多く在籍しているNPO法人や自然環境NGO、公益財団法人の協力を仰いで、公募を行って広く会員や職員に呼びかけたり、専門家を推薦してもらったりしていただくべきではないか。

三 選定・評価検討会が「法定」委員会でないのであれば、レッドリストの科学性及び科学的根拠が、希少野生動植物種専門家科学委員会での審議に付すに足りるということを、どのように担保しているのか。レッドリストの科学性及び科学的根拠を担保するために、希少野生動植物種専門家科学委員会と同様、「法定」の会議体とするべきではないか。

四 レッドリスト掲載種の大半が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の指定種となっている事実を踏まえれば、選定・評価検討会におけるレッドリストへの掲載種の選定過程についても、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定および二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議の内容を十分に踏まえた措置がとられるべきではないか。この観点から、先の質問主意書で問うている選定・評価検討会での意思決定の過程についての情報公開の重要性について、再度の答弁を求める。現在行われている議事概要の公開だけでは不十分ではないか。

五 報道分野においてもレッドリストに掲載される効果は非常に高く、社会に対する影響に鑑みても、選定・評価検討会の科学性・専門性を、希少野生動植物種専門家科学委員会のそれと同等に法的に担保するべきと考えるが、いかがか。

六 国のみならず、自治体作成のレッドリストも、公共事業の開発等について行われる環境影響評価で頻繁に引用されていることを踏まえれば、自治体作成のレッドリストにも深く関与する選定・評価検討会の社会的責任は極めて重い。この点からも、選定・評価検討会は「法定」化されるべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、三、五及び六について

御指摘の「選定・評価検討会の責任をもっと明確にすべき」、「希少野生動植物種専門家科学委員会での審議に付すに足りるということ」の「担保」、「「法定」の会議体とするべき」、「科学性・専門性を・・・同等に法的に担保するべき」及び「「法定」化されるべき」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、先の答弁書(平成三十一年四月十九日内閣衆質一九八第一二八号。以下「前回答弁書」という。)三から五までについてでお答えしたとおり、御指摘の「レッドリスト」の作成のために設置されているものであり、御指摘の「希少野生動植物種専門家科学委員会」のように、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)に基づく捕獲等の規制を伴う国内希少野生動植物種等の選定に関して意見するものではないため、環境省として、同検討会を法律上位置付けることは考えていない。

二について

御指摘の「選定の責任を明確にするため」の意味するところが必ずしも明らかではないが、絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会の検討委員については、環境省自然環境局長が、野生生物の各分類群の種に関する代表的な専門家であり最適任と考える者を選定していることから、御指摘の「公募」や「推薦」を受けることは考えていない。

四について

御指摘の「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定および二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議の内容を十分に踏まえた措置」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「レッドリスト掲載種の大半が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の指定種となっている」といった事実はない。また、前回答弁書二についてでお答えしたとおり、絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会については、絶滅危惧種の分布情報等の機微な情報を扱うことから、非公開で開催しており、御指摘の「議事概要」は公開していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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