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介護現場が活用しやすく介護人材確保に資する処遇改善の実現に関する質問主意書
衆議院 第198回 第24号趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1検討してまいりたい ×5
質問本文
二〇一九年十月実施の平成三十一年度介護報酬改定は、二〇一八年十二月十七日に公表されました。その中では、新しい経済政策パッケージに基づく介護人材の処遇改善として国費二百十億円程度とされています。また、その具体的内容は、社会保障審議会介護給付費分科会が二〇一八年十二月二十六日に公表した「二〇一九年度介護報酬改定に関する審議報告」(以下、審議報告という。)に明記されています。
なお、この二〇一七年十二月八日に閣議決定された新しい経済政策パッケージでは、「五.介護人材の処遇改善」で、「他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数十年以上の介護福祉士について月額平均八万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費千億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされています。
そこで、以下の通り質問します。
一 来年十月からの介護人材の処遇改善に関して、介護サービス事業所の判断で、介護職員全員の処遇改善をすることは可能ですか。さらに、介護サービス事業所の判断で、介護職員と事務職員全員の処遇改善をすることは可能ですか。
二 一について、介護サービス事業所の判断で介護職員全員、もしくは介護職員と事務職員の全員の処遇改善を行う場合に、「勤続年数十年以上の介護福祉士について月額平均八万円相当の処遇改善」のうち、勤続年数が十年以上の介護福祉士の処遇改善に、最低、何割程度を回さねばならないという基準はありますか。
三 勤続年数が十年以上の介護福祉士がいない介護サービス事業所は、今回の処遇改善の対象にはならないということですか。
四 介護報酬は、人件費・物件費等を勘案しているが、地域ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分が設定され、地域別・人件費割合別(サービス別)に一単位当たりの単価を割増しているとの考え方に基づいて、全国が七つに区分されており、それぞれ人件費差が生じています。しかし、今回の処遇改善では、全国一律に年収四百四十万円もしくは月額八万円の賃金改善を一名以上という基準が示されており、これは従来の考え方と矛盾しませんか。整合しているのであれば、その考え方を示して下さい。
五 勤続年数が十年以上の介護福祉士が一名しかいない介護サービス事業所の場合、他の介護職員や事務職員等の処遇改善を行うことはできますか。行うことができるのは、どのような条件を満たす場合ですか。
六 勤続年数が十年以上の介護福祉士が二名いる介護サービス事業所の場合、そのうち一名の介護福祉士については、年収四百四十万円もしくは月額八万円の賃金改善を行うことが必須とされると、他の介護職員や事務職員等の処遇改善を行う場合には、もう一名の勤続年数が十年以上の介護福祉士の処遇改善を抑えて、その分を他の介護職員や事務職員等の処遇改善に回すことになりますか。
七 六の通りとすると、二名の勤続年数が十年以上の介護福祉士の処遇改善に大きな格差が生じると考えられますが、この点に関する見解を示して下さい。
八 全国の、勤続年数が十年以上の介護福祉士の人数別の介護サービス事業所数を示した上で、その分布を踏まえた、介護サービス事業所内で生ずる処遇改善の格差への懸念に対する見解を示して下さい。
九 今回の処遇改善では、「月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保すること。」が示されていますが、この考え方は、社会保障審議会介護給付費分科会をはじめ、どのような場で、いつから提起され、議論されましたか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十年十二月二十六日に社会保障審議会介護給付費分科会(以下「分科会」という。)が取りまとめた「二千十九年度介護報酬改定に関する審議報告」(以下「審議報告」という。)においては、平成三十一年十月に創設する新たな処遇改善加算(以下「新処遇改善加算」という。)について、介護事業所の職員のうち、�@介護職員及び�A介護職員ではない者であって処遇改善後の年間の賃金額が四百四十万円を超えないもの(以下「介護職員等」という。)に配分できる等とされているところであり、この基本的な考え方に沿って新処遇改善加算の詳細を検討しているところである。
二について
審議報告においては、「経験・技能のある介護職員は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の二倍以上とすること」及び「その他の職種は、平均の処遇改善額がその他の介護職員の二分の一を上回らないこと」とされているところ、介護事業所内における個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善の方法については、こうした条件の下、介護事業者が判断するものとする方向で新処遇改善加算の詳細を検討しているところである。
三について
新処遇改善加算については、御指摘のような介護事業所も対象とする方向で検討しているところである。
四について
お尋ねの「従来の考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、審議報告においては、「経験・技能のある介護職員において、月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保すること。これにより、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現する」とされるとともに、「小規模な事業所で開設したばかりである等」の事業所に対してこのような者を「設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」等一定の配慮を行うとされており、この基本的な考え方に沿って新処遇改善加算の詳細を検討しているところである。
五から七までについて
新処遇改善加算は、介護サービスの種類ごとに全国の勤続十年以上の介護福祉士の数等に応じて設定される加算率等に基づき算定され、介護事業所に支払われた新処遇改善加算の額を原資として介護事業者が介護職員等に対して処遇改善を行うものとする方向で検討中であり、当該介護事業所内における個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善の方法については、二についてで述べた条件の下で当該介護事業者が判断するものとする方向で検討をしているところである。
なお、審議報告においては、「経験・技能のある介護職員において、月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者」を「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」とされており、新処遇改善加算を算定する全ての事業所において「月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保」しなければならないとはされていない。
八について
お尋ねの「勤続年数が十年以上の介護福祉士の人数別の介護サービス事業所数」については、把握していない。また、お尋ねの「介護サービス事業所内で生ずる処遇改善の格差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に六で御指摘の「一名の介護福祉士については、年収四百四十万円もしくは月額八万円の賃金改善を行うことが必須とされる」とした場合に生じることとなる処遇改善の格差を意味するのであれば、審議報告において「小規模な事業所で開設したばかりである等」の事業所に対して「経験・技能のある介護職員において、月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者」を「設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」等一定の配慮を行うとされており、この基本的な考え方に沿って新処遇改善加算の詳細を検討しているところである。
九について
お尋ねの「提起され」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新処遇改善加算については、「新しい経済政策パッケージ」(平成二十九年十二月八日閣議決定)において「介護サービス事業所における勤続年数十年以上の介護福祉士について月額平均八万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費千億円程度を投じ、処遇改善を行う」とされ、これを踏まえ、平成三十年九月以降、分科会において議論が行われ、御指摘の「月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保すること」等の記載がなされた審議報告が取りまとめられたところである。
この答弁書に出てくる定型句
趣旨が明らかではない ×3承知していない ×1検討してまいりたい ×5
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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