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国家戦略特区におけるLLPを活用した障害者雇用に関する質問主意書
衆議院 第198回 第280号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
平成二十八年五月、国家戦略特区におけるLLP(有限責任事業組合)を活用した障害者雇用の特例制度が特区法として成立した。これは、障害者雇用率の通算が可能となる組合について、有限事業組合を対象に加えることで、異業種の中小企業による障害者雇用を推進するものとして承知しているが、メニューの活用がされていない。
このことにつき、以下質問する。
一 特定有限責任事業組合の要件に、「中小企業者又は小規模の事業者のみがその組合員となっていること」、そして、「その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時障害者雇用促進法第四十三条第七項の厚生労働省令に定める数(四十五・五人)以上であること」が明記されている。双方を鑑みた時、例えばサービス業で特定有限責任事業組合に入ることができる従業員数は四十五・五人以上〜百人以下、サービス業においては四十五・五人以上〜五十人以下となり、現実的な制度設計になってないと考えるが、政府の見解をうかがう。
二 同じく特定有限責任事業組合の要件に、「国家戦略特別区域障害者雇用創出事業が実施される国家戦略特別区域内にのみに事業所を有していること」とあるが、これは支店や工場が国家戦略区域特別区域外にあった場合は、本社が国家戦略特別区域内にあったとしても、当該企業は特定有限責任事業組合に入ることができないと理解している。ここも一と同様に現実的な制度設計になっていないと考えるが、政府の見解をうかがう。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「サービス業においては四十五・五人以上〜五十人以下」及び「現実的な制度設計」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特例制度」(以下「特例制度」という。)における「特定有限責任事業組合」の組合員である事業者が常時使用する従業員等の数に係る要件には、小売業、卸売業又はサービス業以外の製造業等に属する事業を主たる事業として営む事業者にあっては、その数が四十五・五人以上三百人以下の場合も含まれているところであり、適切なものであると考えている。
二について
お尋ねの「現実的な制度設計」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「国家戦略特別区域障害者雇用創出事業が実施される国家戦略特別区域内にのみに事業所を有していること」との要件は、特例制度が国家戦略特別区域における障害者の雇用の機会の創出を図ることを目的としているものであることから、適切なものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。