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櫻田東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣がオリンピック憲章を読んでいないことに関する質問主意書
衆議院 第198回 第46号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
本年二月十三日の衆議院予算委員会の答弁において、櫻田東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣は、「オリンピック憲章」を読んでいないことを明らかにしました。
日本オリンピック委員会のホームページによると、「オリンピック憲章は、国際オリンピック委員会(IOC)によって採択されたオリンピズムの根本原則、規則、付属細則を成文化したものです。憲章はオリンピック・ムーブメントの組織、活動、運用の基準であり、かつオリンピック競技大会の開催の条件を定めるものです。」とあり、オリンピック競技大会の憲法のような存在であります。
一方、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣は、内閣総理大臣の命を受けて、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることを職務として設置されています。
オリンピック憲章がオリンピック・ムーブメントの組織、活動、運用の基準であり、大会の開催条件を定めたものである以上、大会の準備及び運営に関する施策の推進に関して内閣総理大臣を助けることを職務とする担当大臣は、オリンピック憲章を踏まえて職務を行う必要があり、オリンピック憲章を読んでいなければ務まらないものと考えます。
そこで、政府の見解を伺います。
一 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣は、就任するに当たって、オリンピック憲章を読み、その根本原則、規則、付属細則を理解しておく必要があると思いますが、政府はその必要があると考えていますか、政府の見解を伺います。
二 櫻田東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣がオリンピック憲章を読むこともせずに担当大臣を続けていたことについて、政府としてどのように考えていますか、政府の見解を伺います。
三 過去の四名の担当大臣は就任するに当たって、オリンピック憲章を読んでいたでしょうか。就任した後も読むことなく退任した担当大臣がいたら明らかにされたい。また、読んでいる場合、いつの段階で読んだのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「オリンピック憲章を読み、その根本原則、規則、付属細則を理解しておく」及び「オリンピック憲章を読むこともせず」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、櫻田東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣は、二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることを職務としているところ、平成三十年十一月二十七日の参議院文教科学委員会において、「オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則において、オリンピック憲章の定める権利及び自由は、国あるいは社会のルーツやその他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならないとされております。東京大会の準備及び運営において、オリンピック憲章の理念を具現化すべく、IOCで詳細が決定された場合には、組織委員会や関係省庁と必要な連携を取り、適切に対応していきます。」と答弁しているとおりであり、その職務の遂行に当たり必要に応じて、国際オリンピック委員会が定めるオリンピック憲章(以下「オリンピック憲章」という。)を参照してきたところである。
また、櫻田東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣は、平成三十一年二月十五日の記者会見において、「大臣としての職責を果たすことができるよう、更に緊張感を持って、一生懸命取り組んでまいります。」と述べているとおり、安倍内閣の一員として、その職責を全うしていくものと考えている。
三について
御指摘の「過去の四名の担当大臣」及び「オリンピック憲章を読んでいた」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、これまでの東京オリンピック・パラリンピック担当大臣及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣においても、その職務の遂行に当たり必要に応じて、オリンピック憲章を参照していたものと承知している。
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