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有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達における手数料の減免に関する質問主意書
衆議院 第200回 第104号
質問本文
令和元年十月十八日、会計検査院は「有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達に関する会計検査の結果について」を参議院に報告している。この報告書では、日本政府が米国政府から戦闘機やミサイル等の防衛装備品等を調達する方法である「有償援助」(FMS)調達(以下、「FMS調達」という。)に関して、様々な問題点が指摘されている。中でも、FMS調達に係る手数料について、米国の他の同盟国が米国政府と協定等を結び、減免を受けているにもかかわらず、日本政府は協定等を結んでおらず、結んでいれば得られるはずの手数料の減免を受けていないことが判明した。近年、日本政府による米国製の高額な防衛装備品の購入が相次ぎ、FMS調達額が増大しているため、手数料の減免を受けてこなかった影響は大変大きいものであると考える。
このFMS調達に係る手数料の減免に関し、以下、質問する。
一 これまで日本政府が米国政府との間で協定等を締結せず、手数料の減免を受けてこなかった理由について、会計検査院の報告書において、防衛省は、「協定等の締結には、�@合衆国政府が行っている品質保証・検査等に係る役務と同様の役務を提供できる能力が日本側になければならないなど、日本側において協定等の締結の前提を満たしているかが不明であること、�A当該能力の確認等に数年を要すること、�B協定等の内容によっては日本側の利益になるとは限らない」という三つの理由を挙げている。この三つの理由それぞれについて、具体的に説明されたい。
二 令和元年十一月十六日付け東京新聞朝刊において、日本政府が協定等を結び、他国並みの減免を受けていれば、平成三十年度のFMS調達で十億円以上の手数料が削減できたとの試算が報じられている。過去のFMS調達において減免を受けてこなかった手数料に関し、米国政府に対し、遡って減免を申告することは可能なのか。
三 今後のFMS調達に係る手数料の減免について、政府内での検討状況を伺いたい。また、今後、新たにFMS調達によって防衛装備品等を調達する際は、手数料の減免に関し、米国政府に対しどのような対応を求めるつもりなのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
米国政府においては、同国の武器輸出管理法に基づき、北大西洋条約機構加盟国、オーストラリア連邦、ニュージーランド、日本国、大韓民国又はイスラエル国の政府との間で、相互に無償で契約管理、品質保証・検査等に係る役務(以下「契約管理等役務」という。)を提供する旨の互恵的な合意(以下「互恵的合意」という。)を行うことにより、米国の有償援助による調達(以下「FMS調達」という。)における契約管理等役務に係る費用の全部又は一部を同国政府に支払うことを要しないこととする制度を設けているものと承知している。
防衛省においてこれまで互恵的合意を行ってきていない理由は、会計検査院が令和元年十月十八日に参議院に報告した「有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達に関する会計検査の結果について」に記載されている御指摘の三つの理由のとおりであるが、現在、同省においては、当該会計検査の結果も踏まえ、互恵的合意を行うに当たっての前提を我が国が満たしているか、互恵的合意を行うことが我が国の利益となるものであるか等の観点から、互恵的合意を行うことの是非について検討を行っているところである。
二について
米国政府においては、一及び三についてで述べた制度上、互恵的合意を行う場合には、その効果が生ずる日以降に新たに締結されたFMS調達に係る引合受諾書についてのみ当該制度を適用することとしているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。