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祝賀御列の儀で天皇皇后両陛下を護衛したサイドカーの今後の使用に関する質問主意書
衆議院 第200回 第113号
質問本文
政府は、「祝賀御列の儀で天皇皇后両陛下を護衛したサイドカーに関する質問主意書」(令和元年十一月十五日提出質問第七七号)に対する答弁書において、皇宮警察本部が使用したサイドカーは「今後も、各種儀式等において、当該儀式等の性質や警備情勢等を踏まえ、必要に応じて使用していく」と答弁しました。
この答弁を受けて、改めて、以下、質問します。
一 「祝賀御列の儀」では六台のサイドカーが使用されましたが、今回、購入したサイドカーは何台でしたか。
二 各種儀式等において、必要に応じて使用していくと答弁していますが、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十九条第二項で規定されている「天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備」という皇宮警察本部の所管業務の範囲において、使用するということになるのでしょうか。
三 それとも、国賓の護衛や閣僚の護衛など皇宮警察本部の所管業務以外の儀式等においても使用することがあるのでしょうか。その場合、使用する具体的な範囲を示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
令和元年十一月十日に行われた祝賀御列の儀において皇宮警察が使用したものを含む平成三十年度に警察庁が取得した十二台の側車付大型自動二輪車については、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十九条第二項に規定する皇宮警察に関する事務の範囲内で使用することとしているところ、当該事務には、特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関する事務も含まれているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。