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北朝鮮産石炭密輸が疑われる船舶の日本港湾寄港の対応に関する再質問主意書
衆議院 第200回 第129号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1
質問本文
「北朝鮮産石炭密輸が疑われる船舶の日本港湾寄港の対応に関する質問主意書」(令和元年十一月一日提出質問第六五号)の質問四に対して、政府は「個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい」(内閣衆質二〇〇第六五号)と答弁し、韓国からの情報提供及び、北朝鮮産石炭密輸が疑われる船舶の日本港湾寄港の許可の事実についての回答は示されなかった。
そこで、改めて関連する政府の見解を以下質問する。
一 十月二十一日の内閣官房長官記者会見にて、「北朝鮮の密輸船に関して、国連安保理決議で全面的に禁じられた北朝鮮産の石炭の輸入に関与したとして韓国政府が入港禁止にした複数の船舶が、日本各地の港湾に寄港していたという一部報道があった。制裁逃れの不正取引に日本の港湾が使用されていた可能性も指摘されている。政府として把握している事実と今後の対応について確認したい。」との質問に対し、菅官房長官は「ご指摘の船舶が韓国政府による入港禁止措置以降にも我が国の港に入港していることは、ここは把握している」と回答している。
内閣官房長官記者会見においては、報道を前提とした質問に回答したのに対し、「北朝鮮産石炭密輸が疑われる船舶の日本港湾寄港の対応に関する質問主意書」(令和元年十一月一日提出質問第六五号)の質問四に対して「個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい」とした基準の違いは何か。明確に回答されたい。
二 同内閣官房長官記者会見にて、菅官房長官は、「ご指摘の船舶が韓国政府による入港禁止措置以降にも我が国の港に入港していることは、ここは把握している」と発言しているが、「把握」は、韓国の国家情報院が韓国国会に報告した情報を我が国に提供した前か、それとも後か。
三 韓国政府による入港禁止措置以降における、我が国の港湾への韓国政府による入港禁止措置対象とされている船舶の入港履歴(入港日)及び当該船舶が韓国政府による入港禁止措置対象船舶であることを政府が把握した時期を回答されたい。
また、厳正な立入検査等の実施の端緒となり得る他国との情報共有等は重要であり、この多国間の情報共有ネットワークが北朝鮮への対抗となり得ると考えるが、韓国政府による入港禁止措置対象船舶等の情報は、常日頃から韓国からの情報提供があるのか。ある場合、どのような根拠、手順によるものか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条の規定に基づく質問に対する答弁は当該質問の個別具体的な内容に応じてすべきであり、お尋ねの「基準の違い」について一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、同条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁している。
二について
御指摘の「韓国の国家情報院が韓国国会に報告した情報」については我が国として承知する立場にないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「韓国政府による入港禁止措置対象とされている船舶」として政府が把握している船舶が、韓国政府が入港禁止措置を講じた日以降、我が国に入港した実績については、令和元年十二月十一日時点で三十回となっているが、これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
また、北朝鮮情勢を含め、韓国とは平素から様々なやり取りを行ってきているが、外交上の個別のやり取りについては相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。